【内閣府 公益法人メールマガジン】第195号 令和6年5月29日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第195 号 令和6 年5 月29 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公益目的事業しか行わない公益法人の管理費、収支相償について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益目的事業しか行わない公益法人の管理費、収支相償について
収益事業等を行わず公益目的事業しか行わない公益法人は、どこから管理費を捻出す
ればよいのでしょうか。
公益法人が公益目的事業に関して得た財産は、公益目的事業を行うために使用、処分
しなければなりません(公益法人認定法第18 条)が、公益目的事業しか行わない法人
の法人運営上必要な管理業務は、広い意味で公益目的事業を行うためと評価できるため、
公益目的事業に関して得た財産から管理業務に充てるものは、合理的な範囲で公益目的
事業財産に組み入れないことができます。
例えば、使途の定めのない寄附金(認定法第18 条第1号)や公益目的事業の対価収
入(同第3号)は、必要な範囲で管理費に割り振ることが可能となります。寄附者の使
途の指定を尊重する必要があることから、寄附金を管理費に割り振る場合、あらかじめ
一定割合を管理費に割り振ることができるような寄附金等取扱規程等が定められ、寄附
者にも示されていることが望ましいと考えます。
公益目的事業しか行わない法人が寄附金等を合理的な範囲で管理費に充てる場合の
経理の方法については、原則、管理費に割り振る収益は法人会計の経常収益に直接計上
し、残余を公益目的事業会計の経常収益に計上するようにして下さい。このように、管
理費に割り振る収益は、法人会計の収益に直接計上しますので、収支相償の判定(認定
法第5条第6号)においても公益目的事業に関する収入からは除かれることとなります。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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