【内閣府 公益法人メールマガジン】第152号 令和4年9月7日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第152 号 令和4 年9 月7 日発行
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【⽬次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■社員総会参考書類等に関する電子提供措置について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■社員総会参考書類等に関する電子提供措置について
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法
律第71号)により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48
号。以下「一般法人法」という。)が改正され、公益社団法人においては、本年9月1日か
ら、社員総会の参考書類等につき電子提供措置をとることができるようになりました。
公益社団法人における電子提供制度の導入は任意になります。今回はその概要につき簡
単に御紹介しますので、採否の参考としてください。
なお、電子提供制度につきましては、「公益法人information」(https://www.koeki-info.
go.jp/) から御覧いただける、「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」
(問Ⅱ‐7‐(6))のほか、「公益認定のための「定款」について」も御参照ください。
1 定款の定めについて
公益社団法人は、社員総会参考書類等の内容である情報につき、定款の定めを設けるこ
とにより、社員総会の招集通知に際して電子提供制度を利用することができます(一般法
人法第47条の2柱書前段)。定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足り(同法第
47条の2柱書後段)、電子データを提供するウェブサイトのアドレスまで記載する必要
はありません。
また、公益社団法人が社員総会の決議により定款を変更して、電子提供措置をとる旨の
定款の定めを設定したときは、当該定款の変更の効力発生日から2週間以内に、変更の登
記の申請をしなければなりません(同法第301条第2項第4号の2、第303条)。
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある公益社団法人においては、原則として電子
提供措置をとることが義務付けられます(同法第47条の3第1項)。この点につき、例
外として、書面による議決権行使を認め、議決権行使書面を社員に交付する場合には、議
決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については電子提供措置を講じる必要はない
とされています(同法第47条の3第2項)。
2 電子提供措置について
電子提供措置とは、法人が自身のホームページ等のウェブサイト上に社員総会参考書
類等をアップロードすることが想定されており、当該ウェブサイトのアドレスを招集通
知に記載又は記録することにより社員に通知することとなります。
電子提供措置の期間は、社員総会の日の3週間前の日又は招集通知を発した日のいず
れか早い日から開始し、社員総会の日後3か月を経過する日までの間とされています(一
般法人法第47条の3第1項)。
なお、電子提供措置をとる場合の招集通知の発送期限は、社員総会の日の2週間前まで
とされています(同法第47条の4第1項)。
3 書面交付請求について
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある公益社団法人の社員は、当該法人に対して、
電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができます(一般法人法第47
条の5第1項)。これは、インターネットの利用が困難な社員に対する配慮によるもので
あることから、社員総会の招集通知を電磁的方法により発することにつき個別の承諾を
した社員(同法第39条第3項)は、その対象から除かれています(同法第47条の5第
1項)。
当該書面の交付の請求をした社員に対しては、社員総会の招集の通知に際して、電子提
供措置事項を記載した書面を交付する必要があります(同法第47条の5第2項)。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行っ
てまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制
優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で
収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが
困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁か
ら中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない
(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありました
ら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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