【内閣府 公益法人メールマガジン】第175号 令和5年8月23日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第175 号 令和5 年8 月23 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■為替差損益の表示について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和5 年度東京第2 回相談会の開催について
3.政府からのお知らせ
■求人をお考えの公益法人・一般法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
■消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■為替差損益の表示について
恒常的な低金利水準を背景として、債券運用を主な収入源としてきた公益法人にお
いては、財源確保の観点から外貨建債券等を保有する状況が散見されます。
公益法人会計基準注解(注8)においては、外貨建の資産及び負債の決算時におけ
る換算について外貨建取引等会計基準(昭和54 年企業会計審議会)と同様の考え方が
採用されており、「外国通貨、外貨建金銭債権債務(外国預金を含む。)及び外貨建有
価証券等については、子会社株式及び関連会社株式を除き、決算時の為替相場による
円換算額を付すものとする。決算時における換算によって生じた換算差額は、原則と
して、当期の為替差損益として処理する」ものとされています。
公益法人会計基準の運用指針「12.財務諸表の科目」において、為替差損益に係る
勘定科目が例示されていますが、為替差損益が生じた資産によって、正味財産増減計
算書における計上区分や勘定科目が異なるため、表示を誤りやすい項目であると思い
ます。
為替差損益が生じた資産、正味財産増減計算書における為替差損益の計上区分及び
勘定科目の関係をまとめると、以下のようになります。この機会にご確認ください。
なお、勘定科目に関する説明は、公益法人会計の運用指針「12.財務諸表の科目」参
照。
1.一般正味財産増減の部に計上される為替差損益
(1) 時価法を適用した投資有価証券の場合※
・計上区分…(一般正味財産増減の部)評価損益等
・勘定科目…資産の区分に従って、「基本財産評価損益等」、「特定資産評価損益
等」、「投資有価証券評価損益等」のいずれか
(2) 売買目的有価証券の場合
・計上区分…(一般正味財産増減の部)経常収益 又は 経常費用
・勘定科目…「有価証券運用益」又は「有価証券運用損」
(3) (1)(2)以外の場合※
・計上区分…(一般正味財産増減の部)経常収益 又は 経常費用
・勘定科目…(3)の財産に係る為替差損益が差益の場合は「為替差益」、同じく差損
の場合は「為替差損」
2.指定正味財産増減の部に計上される為替差損益
・計上区分…(指定正味財産増減の部)
・勘定科目…「基本財産評価損益等」又は「特定資産評価損益等」
※投資有価証券に係る時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下による切下げの場
合には、「投資有価証券減損損失」の勘定科目を用いて、(一般正味財産増減の部)経常
外費用に計上します。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和5 年度東京第2 回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今回は、9 月26 日(火)に東京で開催します。ご相談に丁寧に対応させていただき
ますので、この機会をぜひご活用ください。
〇相談会 東京第2 回 (対面式)
日時:令和5 年9 月26 日(火)13:00~16:50【申込締切:9 月12 日(火)17 時】
場所:日本教育会館7階707 会議室(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
神保町駅(出口A1)から徒歩3 分
※本年度、東京で開催する対面式相談会の2回目です。(計4回開催予定)
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/soudankai20230810.pdf
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3.政府からのお知らせ
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■求人をお考えの公益法人・一般法人の皆様へ(官民ジョブサイトのご案内)
内閣府官民人材交流センターでは、国家公務員の中堅・シニア層(45 歳以上)に特
化した求人サイトである「官民ジョブサイト」を運営しています。
官民ジョブサイトは、費用をかけることなく(完全無料)、公務で培った知識・経験
の豊富な人材を対象に求人いただけるサービスです。
利用登録をしていただくと、求職者情報を検索することができ、どのような公務員
が登録しているか確認しながら求人内容を検討していただくことができます。
なお、求人は、正職員だけでなく、嘱託員、契約職員、任期付研究員などの募集に
もご活用いただけます。
また、求人情報を登録していただいた後、気になる人材がいれば事業主様からスカ
ウト(採用面接への応募打診)をすることもできます。
おかげさまで、公益法人・一般法人の皆様のご利用も増加し、事務職、技術者、管
理職、役員など幅広い求人募集でご活用いただいています。これにより、再就職の実
績も着実に増加しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
本事業の詳しい情報は、当センターのホームページ(下記)に掲載しておりますの
でご覧ください。
〇官民ジョブサイト(求人・求職者情報提供事業)について
(事業の概要など)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin.html
〇求人者(事業主)の皆様へ -官民ジョブサイトのご案内-
(お申込みフォーム、パンフレット、御利用の手引きなど)
https://www8.cao.go.jp/jinzai/kyuzin_jigyosya.html
<お問い合わせ先>
内閣府官民人材交流センター(WEB 検索は「官民センター」で)
TEL:03-6268-7677(直通)
■ 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内
〇 令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度に関する周知等について(協力依
頼)
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始される本年10 月1日ま
で、残すところ1か月半となりました。
各法人におかれましては、インボイス制度への対応に向けた各種取組につきまし
て、ご理解・ご協力を賜り、お礼申し上げます。
公益法人information の政府からのお知らせに掲載している資料と同様の趣旨とな
っておりますが、改めて以下のとおりご案内いたします。
【ご案内】(再掲・一部更新)
今般、令和5年度税制改正にてインボイス制度に関する負担軽減措置等が盛り込ま
れたところであり、国税当局を初め内閣府としても、当該負担軽減措置の内容はもと
より、その他制度に関連する補助金等の支援策や、国税当局に登録要否についての個
別相談ができる旨なども含め、周知広報を行っていくこととしております。
そのため、これまでより数次にわたりお願いさせていただいた内容と重複する部分
もございますが、制度開始を円滑に迎えるに当たり、事業者の方々に制度の内容を正
確にご理解いただき、必要な準備・対応を進めていただくため、以下6点についてご
協力賜れば幸いです。
1 令和5年度税制改正等の周知について
インボイス制度については、令和5年度税制改正において、事業者の方の負担軽減
措置等を講ずることとなりました。
特に、この負担軽減措置等は中小・小規模事業者(免税事業者)の方にとって、イ
ンボイス発行事業者の登録を受けるか否かの検討をするに当たって重要な検討材料と
なります。国税庁において、税制改正の内容を案内するリーフレットを作成しており
ますので、ご案内させていただきます。
このほか、これからインボイス制度の登録要否のご検討を始めるに当たり、まずは
制度を知りたいという方に向けて、消費税の仕組みからインボイス制度の内容につい
て分かりやすく説明した周知広報動画などを公開しております。
貴法人におかれましても、会員事業者に各種コンテンツをご案内いただき、必要に
応じてご活用いただきますと幸いです。
※ 講師派遣依頼及び寄稿依頼も引き続き受け付けておりますので、説明会の開催を
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
<制度の概要をお知りになりたい方向けのコンテンツ>
【国税庁 令和5年10 月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
【YouTube 国税庁動画チャンネル】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc
【国税庁 免税事業者のみなさまへ 令和5年10 月1日から インボイス制度が始ま
ります!】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
<制度の詳細をお知りになりたい方向けのコンテンツ>
【国税庁 消費税 インボイス制度に関する改正について】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/pdf/0023002-106.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】(7月31
日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
【国税庁 インボイス制度において注意すべき事例】(7月31 日追加)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2 登録要否相談会及び各種相談窓口について
全国の税務署では、これまでご案内してきた説明会に加え、登録の要否をご検討し
ている事業者の方々を対象に、登録の考え方や補助金等の支援策などの情報等を個別
にご案内する「登録要否相談会」を開催しております。
また、中小企業庁の補助事業において、免税事業者のインボイス制度に関する相談
内容に応じて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する窓口を開
設しているほか、各省庁においても、事業者の皆様が抱える様々な疑問やお悩みに対
応するため、各種補助金や下請法・独占禁止法等に関する相談窓口を設けておりま
す。
貴法人におかれましては、会員事業者や取引先が上記のような立場に該当する場合
は、必要に応じてご案内していただきますよう、お願いいたします。
なお、制度の一般的なご相談は、インボイスコールセンターでも承っております。
【国税庁 インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023002-076.pdf
【中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口】※免税事業者向け
https://chusho-invoice.jp/
3 登録申請について
インボイスを発行するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を
提出し、インボイス発行事業者の登録を受け、登録番号を取得する(税務署から通知
を受ける)必要があります。
この登録申請・通知について、以下のようなお問い合わせが増えています。
・ 登録通知書はいつ届くのか。
・ 登録通知書を紛失してしまった。
・ 登録申請書の記載方法が分からない。
e-Tax を利用することで、問答形式でスムーズに申請書を作成でき、登録通知も早
く受け取ることができます。さらに電子通知を希望することで、紛失リスクのない電
子データによる登録通知を受け取ることができますので、是非とも「e-Tax による登
録申請」をしていただきますよう、お願いいたします。
4 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」につい
て
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請
法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス
制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。また、これらの関係
法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者
へご案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
5 インボイス制度の実施に関連した注意事例の公表について
公正取引委員会において、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確
認されたため、違反行為の未然防止の観点から、どのような業態の発注事業者と免税
事業者との間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁
止法・下請法上の考え方を改めて明らかにして公表しております。
貴法人におかれましては、内容にご留意いただくとともに、必要に応じて会員事業
者等にご案内いただきますよう、お願いいたします。
【公正取引委員会ウェブサイト「インボイス制度関連コーナー」】
https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf
6 中小企業等に向けた支援措置等
令和4年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や
持続化補助金といった予算措置が講じられています。会員事業者やその取引先にご活
用いただけるよう、下記URLの周知をお願いいたします。
なお、補助対象者等事業の詳細については、補助金事務局ホームページをご確認く
ださい。
【中小企業庁 各種支援策のご案内】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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