【内閣府 公益法人メールマガジン】第204号 令和6年10月9日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第204 号 令和6 年10 月9 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■移行法人が公益法人の認定を受けた際における公益目的支出計画の実施が完了し
たことの確認請求書の提出について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和6 年度第6 回(オンライン第4 回)および第7 回(オンライン第5 回)相談
会の開催について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■移行法人が公益法人の認定を受けた際における公益目的支出計画の実施が完了した
ことの確認請求書の提出について
移行法人は、各事業年度に、公益目的支出計画実施報告書を作成し、認可行政庁に
提出しなければならないとされています(整備法第127 条)。
また、公益目的支出計画実施報告書には、当該事業年度の実施事業等の状況、公益
目的支出の額及びその明細、実施事業収入の額及びその明細、当該事業年度の末日に
おける公益目的財産残額等を記載することとされています(整備法施行規則第41
条)。
そして、公益目的財産残額が零となったときは、公益目的支出計画の実施が完了し
たことの確認を求めることができるとされており(整備法第124 条)、様式第4号の請
求書(以下「公益目的支出計画実施完了確認請求書」という。)等を認可行政庁に提出
しなければならないとされています(整備法施行規則第34 条)。
そこで、移行法人が公益法人認定法第4 条の認定を受けた場合においても、公益目
的支出計画実施完了確認請求書を提出しなければならないのでしょうか。
結論から申し上げると、公益目的支出計画実施完了確認請求書の提出は必要ありま
せん。
すなわち、移行法人は、公益法人認定法に基づく公益認定の基準に適合すれば、行
政庁の認定を受けることができます。この場合には、当該認定を受けた日において整
備法第124 条の確認を受けたものとみなすこととし(整備法第132 条第1項)、公益
目的支出計画に基づく公益目的の支出及びこれを担保するための行政庁の監督は行わ
ないこととしています。
これは、公益法人認定法により清算時の残余財産の帰属先は制限されており、私益
のために社員等の構成員や設立者に帰属させることを防止することが制度的に担保さ
れること、さらに、移行法人が公益法人になった場合は、公益法人認定法等に基づき
公益目的事業の実施が義務付けられているため、公益目的支出計画に基づく支出を義
務付けなくともその実施する公益目的事業により、当該法人は公益の増進に寄与する
ための支出を行うことによるものと考えます。
なお、移行法人が公益法人認定法第4条の認定を受けた場合には、遅滞なく、整備
法第124 条の確認を受けたものとみなされた旨等を従前の認可行政庁に届け出なけれ
ばならないこととされています(整備法第132 条第2項)。
これにより、当該法人に対する監督が終了することなどを認可行政庁が把握できる
ことになりますので、該当の法人におかれましては、遅滞なく公益認定届出書(様式
第12 号)の提出をお願いいたします(整備法施行規則第49 条)。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和6 年度第6 回(オンライン第4 回)および第7 回(オンライン第5 回)相談会
の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
本年度、相談会は対面式2 回、オンライン方式6 回の合計8 回開催予定です。
オンライン方式の第4 回目および第5 回目となります。
ぜひお気軽にご参加ください。
〇相談会 第6 回(オンライン第4 回)
日時:令和6 年10 月30 日(水)13:00~16:50 【申込締切:10 月16 日(水)】
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。
〇相談会 第7 回(オンライン第5 回)
日時:令和6 年11 月13 日(水)13:00~16:50 【申込締切:10 月29 日(火)】
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/index.html#SeminarNews
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こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
https://twitter.com/cao_koueki
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