【内閣府 公益法人メールマガジン】第133号 令和3年11月24日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第133 号 令和3 年11 月24 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
2. 政府の取組と御協力のお願い

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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■報酬等の支給基準等の決定方法について
今回は、理事、監事及び評議員の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人
から受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給基準等について、その決
定方法を御紹介します。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)は、公益
法人の理事、監事及び評議員の報酬等が、民間事業者の役員の報酬等や当該法人の経理の状
況に照らして不当に高額な場合には、法人の非営利性を潜脱するおそれがあり、適当ではな
いことから、それが不当に高額にならないような支給の基準を定めていることを公益認定
の基準としています(認定法第5条第13号)。また、その支給の基準に従って報酬等を支
給するとともに、当該基準を公表しなければならない旨を定めています(認定法第20条)。

〇理事について
理事の報酬等の額につき、定款にその額を定めていないときは、社員総会(財団法人につい
ては評議員会)の決議により定めなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律(以下「法人法」という。)第89条、第177条)。この報酬等の額については、
個々の理事の報酬等の額を定めてもよいですが、理事の報酬等の総額を定めることでも足
り、理事が複数いる場合における個々の理事の報酬等の額を、その総額の範囲内で理事の協
議や理事会の決議によって定めることは差し支えありません。
また、公益法人において定めなければならない理事の報酬等の支給基準の決定方法には、以
下の2通りが考えられます。
(1) 社員総会又は評議員会で決定する方法
(2) 社員総会又は評議員会においては報酬等の総額を定めることとし、支給基準は理事会で
決定する方法
理事自身によるお手盛りを防止するという法人法の趣旨に照らし、理事の報酬等の額につ
いて単に理事長や理事会が定めると規定することはできません。

〇監事について
監事の報酬等の額につき、定款にその額を定めていないときは、社員総会(財団法人につい
ては評議員会)の決議により定めなければなりません(法人法第105条第1項、第197
条)。また、監事が2人以上ある場合においては、各監事の報酬等について定款の定め又は
社員総会の決議がないときは、当該報酬等は、法人法第105条第1項の報酬等の範囲内に
おいて監事の協議によって定めることとされています(法人法第105条第2項)。
監事がガバナンス上の重要な役割を適切に果たしていくためには、理事からの独立性を確
保する必要がありますので、定款の定め又は社員総会(財団法人においては評議員会)の決
議において、各監事の報酬等の具体的な金額を決定することが望ましいとされています。
以上の観点から、【1】監事の報酬等と理事の報酬等を一括してその総額を定めること、【2】
監事の報酬等の総額のみを定め、各監事の報酬等について、理事又は理事会が決定すること
及び【3】各監事の報酬等の上限額等を定め、その範囲内で理事又は理事会が各監事の報酬
等の具体的な金額を決定することはできないと考えられています。
また、公益法人において定めなければならない監事の報酬等の支給基準の決定方法には、
以下の2通りが考えられます。
(1) 社員総会又は評議員会で決定する方法
(2) 社員総会又は評議員会においては報酬等の総額を定めることとし、支給基準は監事が複
数いる場合には監事の協議によって決定する方法

〇評議員について
評議員の報酬等の額は、定款で定めなければなりません(法人法第196条)。
評議員は、理事及び理事会を監督、牽制する役割を担っており、理事からの独立性を確保す
る必要がありますので、報酬等の支給基準についても、定款又は評議員会のいずれかで決定
する必要があります。
※役員に対する報酬等につきましては、以下の「公益法人information」から御覧いただけ
る、「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」(問Ⅴ‐6-①~⑤)も御参照くだ
さい。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

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2. 政府の取組と御協力のお願い
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■冬季の省エネルギーの取組について

政府においては、本年も、11月から3月まで、冬季の省エネルギーの取組を促進するため、
「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました。
地球温暖化対策としては、省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献する製品への買換え・サ
ービスの利用・ライフスタイルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促
す「COOL CHOICE」を推進しています。
皆様におかれましても、無理のない範囲で引き続き御理解と御協力をいただきますよう、お
願いします。

詳細はこちらを御覧ください。
・「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました~11月から3月は冬の省エネキ
ャンペーン~(2021年11月5日 METI ニュースリリース)
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211105001/20211105001.html

「冬季におけるコロナ禍での省エネルギーの取組について」リーフレットについては、こち
らよりダウンロードいただけます。
・リーフレット版(オフィス向け)
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211105001/20211105001-1.pdf
・リーフレット版(家庭向け)
https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211105001/20211105001-2.pdf

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