【内閣府 公益法人メールマガジン】第153号 令和4年9月28日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第153 号 令和4 年9 月28 日発行
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【⽬次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■定時社員総会・評議員会において役員等の選任が行われた場合の留意事項について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.政府からのお知らせ
■公益法人におけるテロ資金供与対策について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■定時社員総会・評議員会において役員等の選任が行われた場合の留意事項について

ご承知のとおり、社員総会・評議員会には定時社員総会・評議員会と臨時社員総会・評議
員会があり、そのうち定時社員総会・評議員会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しな
ければならないと規定されています(一般法人法第36 条、第179 条)。
定時社員総会・評議員会において、当該事業年度の事業報告等の承認と併せて、理事、監
事、評議員、会計監査人(以下「役員等」という。)の選任が行われた場合にご留意いただ
きたい点は以下のとおりです。

1.まず、役員等の選任を証する書面として、社員総会・評議員会の議事録及び当該役員等
の就任承諾書を添付した上で、2週間以内に、その主たる事務所において、変更の登記を
しなければなりません(一般法人法第303 条)。

2.次に、行政庁に対して、変更届を提出する必要があります。届出書に、登記事項証明書
(法務省の登記情報システムから登記情報を取得可能。)、公益認定法第6 条の欠格事由
に該当しない旨の確認書等を添付した上で提出してください。

当該変更届は、役員等が新たに就任し、又は退任した場合に必要となり、任期満了によ
り退任した後、引き続き再任される場合には不要です。
一方、登記については、任期満了による退任の登記も必要となりますので、ご注意くだ
さい。

なお、翌年度の定期提出書類をもって変更の届出に代えることはできません。役員等の
変更の都度、届出が必要となりますのでお気をつけください。

また、事業報告等の添付書類としての役員等名簿においては、承認の対象が当該事業年
度の事業報告等であり、その責任は当該事業年度の役員等であることから、当該事業年度
の末日時点における役員等を記載していただくこととしております。誤って新たに選任
された役員等を記載している法人が見受けられますので、ご注意ください。

3.さらに、情報公開として、役員等名簿を主たる事務所に5年、従たる事務所に3年、備
え置かなければなりません(公益認定法第21 条等)。こちらは当然、現体制の役員等の一
覧となりますので、変更の都度、新たな名簿を備え置くこととし、閲覧請求があった場合
には、適切に対応できる体制を整えるようにしてください。

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税
制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲
載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長
期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てについ
てご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知らせ」
掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金
の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/

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2.政府からのお知らせ
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■公益法人におけるテロ資金供与対策について(再掲)

日本が加盟しているマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の国際基準作りを行
うための多国間枠組み「金融活動作業部会(Financial Action Task Force。以下「FAT
F」とします。)」では、マネー・ローンダリング対策等のために各国がとるべき措置につい
て取りまとめた勧告を累次にわたり提言するとともに、勧告の遵守状況を加盟国相互間に
おける審査が行われており、令和3年8月30 日に第4次勧告についての対日審査報告書が
公表されました。

政府としては、政府一体となってマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に取り組むため、
マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議を設置し、当該会議において「マネロン・
テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」及び「マネロン・テロ資金供与・拡
散金融対策に関する行動計画」を決定・公表し、対策を進めています。
公益法人を含む非営利団体に係る取組については、FATF 第4次対日審査報告書での指摘
を踏まえた上記基本方針及び行動計画に基づき、所管府省から非営利団体に対して、テロ資
金供与リスクとテロ資金供与対策の事例についての周知等を行うこととされています。
内閣府公益法人行政担当室において、FATF や関係省庁の報告書等による文献調査や、海
外で事業を行う一部の公益法人へのアンケートやヒアリング等を通じて、公益法人におけ
るリスクや対策について検討を行い、取りまとめた結果を再度お知らせします。
公益法人がテロ資金供与に巻き込まれないためには、テロ資金供与のリスクを認識し、公
益法人自らが自身の実施する事業や法人の特性を踏まえた上で、リスクの評価、対策の検討
を行うことが重要です。
海外での事業の有無を問わず、今一度、目的外での資金流用が行われないための対策や、
計画した事業を着実に実施するための対策が行われているかどうか、本資料を参考に改め
て御確認をお願いします。こうした対策は、テロ資金供与対策だけでなく、社会からの信頼
を享受している公益法人の適正な法人運営を行うことにもつながります。
公益法人におけるテロ資金供与等対策について
https://www.koeki-info.go.jp/administration/terror_shikin_taisaku.html

公益法人におけるテロ資金供与対策について(概要)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/terror_shikin_gaiyou.pdf
公益法人におけるテロ資金供与対策について(本文)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/terror_shikin_honbun.pdf
過去に公益法人に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止についてお知らせ
した情報は、以下から御確認いただけます。

<ご参考>本件に関する公益法人メールマガジンのバックナンバー
第61 号 平成30 年12 月26 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/9c2q5hokkf.html

第77 号 令和元年8 月14 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/trewrvrl0e.html

臨時号 令和3年9月13 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/gmd0t7ob1g.html

臨時号 令和4年6月30 日発行
https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/xuypu17qaw.html

■参考リンク
財務省 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策ホームページ
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/
※政府におけるテロ資金供与対策等について紹介しています

金融庁 金融機関窓口や郵送書類等による確認手続きに御協力ください
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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