【内閣府 公益法人メールマガジン】第200号 令和6年8月7日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第200 号 令和6 年8 月7 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■監事の理事会出席について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和6 年度第3 回(オンライン第2 回)相談会の開催について
3.理事等名簿作成について(留意いただきたいこと)
■「理事等の名簿」(オフライン様式『B4-1 レイアウト(本編)』)作成においてご留
意いただきたいことについて(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■監事の理事会出席について

監事は理事会に出席しなければならないのでしょうか。
結論から申し上げると、監事は理事会に出席する必要があります。
監事は、理事会に出席するだけでなく、必要があると認めるときは理事会で意見を
述べなければならないこととされています(法人法第101条第1項、第197条)。
これは、以下のような考え方によります。

監事は、理事の職務の執行を監査し、理事が作成した計算書類及び事業報告並びに
これらの附属明細書を監査するとともに、その職務の遂行のため、いつでも、理事及
び使用人に対し事業の報告を求め、法人の業務及び財産の状況を調査することができ
るなどの広範な権限を与えられており(法人法第99条、124条第1項、第197
条、第199条)、法人の運営が適正に行われるための重要な役割を担っています。
このような重要な役割を担う監事が、その権限を有効かつ適切に行使して職務を遂
行するためには、重要な業務執行の決定が行われ、代表理事や業務執行理事から法人
の業務執行の状況が報告される理事会に自らも出席し、法人の業務運営状況を把握し
て、法令・定款に違反する決議や著しく不当な決議等が行われるのを監視するととも
に、監査を実効あるものにする必要があります。
そして、監事の出席の機会を担保するため、理事会を招集する際には、原則として
会日から1週間前に、監事に対しても招集通知を発出しなければならないとしていま
す(法人法第94条第1項、第197条)。

仮に、入院などの正当な理由がないのに監事が理事会を欠席し、そのことにより理
事の監督や監査が不十分になってしまい、
これによって法人や第三者が損害を受けた場合には、監事は、職務上の義務違反と
して損害賠償責任を負うこともあります(法人法第111条第1項及び第117条第
1項、第198条)。
一部の監事が理事会を欠席しているケースが散見されますので、監事の皆様には、
改めて認識を持っていただければと思います。なお、今般の認定法等の改正において
も、同様と考えます。

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf

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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和6 年度第3 回(オンライン第2 回)相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
オンラインで開催する相談会の2 回目です。(計6 回開催予定)
ぜひお気軽にご参加ください。

〇相談会 第3 回(オンライン第2 回)
日時:令和6 年9 月3 日(火)13:00~16:50【申込締切:8 月21 日(水)17 時】
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。

詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/index.html#SeminarNews

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3.理事等名簿作成について(留意いただきたいこと)
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■「理事等の名簿」(オフライン様式『B4-1 レイアウト(本編)』)作成においてご留意
いただきたいことについて(再掲)

公益法人においては、代表者の氏名の変更(認定法第13 条第1 項第1 号)、理事・監
事・評議員などに変更が生じた場合(公益認定法施行規則第11 条第2 項第1 号)に、オ
フライン様式『B4-1 レイアウト(本編)』(以下「オフライン様式」)内の該当シートに
必要事項をすべて記入して提出いただくことになっています。
オフライン様式内のシート(「10 就任・退任名簿」及び「11 理事等の名簿」)に
は、氏名とフリガナのほか、常勤・非常勤の別、生年月日、性別、住所を記入してい
ただくことになっておりますが、実際に提出されたそれらの名簿には誤記入などが非
常に多く、行政庁における事務作業の支障となっております。
理事・監事・評議員などの役員の改選が行われた際の役員変更の届出に際して、改
めて留意いただきたいことを以下のとおり掲載しますので、よく確認いただき、正確
な「名簿」の提出にご協力くださいますようお願いいたします。
*詳細は、電子申請窓口の「重要なお知らせ」をご覧ください。

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