【内閣府 公益法人メールマガジン】第140号 令和4年3月16日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第140 号 令和4 年3 月16 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 政府からのお知らせ
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平素より公益活動の推進に尽力されていることに敬意を表します。
この度は、昨年に引き続き、消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等につい
て、以下のとおりご案内申し上げたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響もある中でのご案内となり恐縮ではありますが、何卒
ご協力をお願いいたします。
詳細は、公益法人information の政府からのお知らせに掲載しておりますので、そちらも
ご参照いただけますと幸いです。

【ご案内】(政府からのお知らせに掲載されている資料と同様の趣旨となっています。)
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10 月1 日から消費税の適格請求書等保存方式
(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要にな
り、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録
申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のた
め、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3
年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税
事業者がこうした登録を受けられることになっています。

こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおり4点
ご案内させていただきます。

(1) 貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施
貴団体が主催する会員向けの説明会・研修会などを通じて、インボイス制度について事業者
への周知をお願いしたいと思います。
ご希望がございましたら、財務省・国税庁等から職員を講師として派遣させていただきます
ので、説明会・研修会などの開催のご検討をいただけますと幸いです。なお、オンラインでの
開催についてもご相談いただけます。詳細は講師派遣要領をご参照ください。

(2) 登録申請開始に関する会員事業者への案内
国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申
請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税
務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質
問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。
これらの情報につき、会員事業者へご案内いただけますと幸いです。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-
063.pdf

【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-
027.pdf

【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

(3) 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業
法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関す
るQ&A」をとりまとめて公表しています。また、これらの関係法令における個別事例等の問い
合わせについては相談窓口がございます。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご案内
いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

(4) 中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補
助金といった予算措置が講じられています。会員事業者やその取引先にご活用いただけるよ
う、以下URLの周知をお願いいたします。

【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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・定時社員総会(評議員会)等に関する留意点

立入検査における指摘事項として、「決算承認理事会と定時社員総会(評議員会)の議事
録を確認したところ、同日に開催していた事例」が散見されます。

当該事例に対する正しい運営については、次のとおりになります。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。以下「法人法」と
いう。)第129 条第1項(第199 条で準用する場合を含む)の規定により、定時社員総会又
は定時評議員会の2週間前から計算書類等を備え置くこととなっていますが、当該備置き
書類は理事会の承認を得たものであることが求められます。
したがって、計算書類等を承認する理事会と定時社員総会(評議員会)は、中2週間以上
を開ける必要があります。

また、これらの会議について、コロナ禍の影響により当初の予定どおりに開催でき
ず、定期提出書類の提出が遅れる場合も見受けられます。
出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論ができる方法であれば許容される
ため、Web 会議やテレビ会議等による開催も可能です。
なお、決議の省略については、以下にご留意ください。

(1)理事会
あらかじめ定款に定めを設けることにより、理事会の決議の目的である事項につき、議決
に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示がなされ、か
つ、監事が異議を述べないときに限り、その提案を可決する旨の理事会の決議があったもの
とみなされます(法人法第96 条、第197 条)。

(2)社員総会
理事または社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、社
員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可
決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます(法人法第58 条第1項)。な
お、定款の定めは不要です。

(3)評議員会
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、議決に加わる
ことのできる評議員全員の書面または電磁的記録による同意の意思表示があった場合
は、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされます(法人法第
194 条第1項)。なお、定款の定めは不要です。
(詳細は、「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」問Ⅱ-6‐1、問Ⅱ‐6‐2、
問Ⅱ-7-1 をご参照ください。)

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