【内閣府 公益法人メールマガジン】第173号 令和5年7月26日発行
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第173 号 令和5 年7 月26 日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■特定公益増進法人に対する寄附に係る証明書類等について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和5 年度オンライン第2 回相談会の開催について
--------------------------------------------------
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
------------------------------------------------
■特定公益増進法人に対する寄附に係る証明書類等について
※令和3年3月30 日付で公益法人information に掲載した内容について、改めてお知
らせするものです。
(参考)令和3年3月30 日付事務連絡
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20210330_kihu_syorui.pdf
公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公
益の増進に著しく寄与するもので一定のもの(以下「特定公益増進法人(※)」とい
う。)に対するその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金につい
ては、寄附金控除等の税制上の措置の対象とされていますが、令和3年度の税制改正
により、その対象となる寄附金から「出資に関する業務に充てることが明らかな寄附
金」を除外することとしています。
※公益社団法人及び公益財団法人は、全て特定公益増進法人に該当します。
これに伴い、寄附者が上記特例を適用する場合に保存することとされる書類(寄附
金が特例対象の寄附金に該当することを証する書類)については、『その寄附金が特定
公益増進法人の主たる目的である業務に関連する法人税法第37 条第4項に規定する寄
附金である旨のその特定公益増進法人が証する書類』とされています(法人税法施行
規則第24 条)。
(所得税法施行規則第47 条の2や租税特別措置法施行規則第19 条の10 の5における
寄附金控除や所得税額控除の確定申告の際に添付等が必要となる書類においても同旨
が規定されています。)
つきましては、特定公益増進法人である公益社団法人及び公益財団法人に対する寄
附については、下記に留意の上、遺漏のないようお願いいたします。
〇 公益社団法人及び公益財団法人において、受け入れた寄附が主目的業務に関連す
る寄附であるかどうかの確認のほか、その寄附が以下のような寄附金ではないかどう
かを確認のうえ、証明書を寄附者に交付すること。
・寄附金の使途を出資業務に限定して募集された寄附金
・出資業務に使途を指定して行われた寄附金
※確認の具体的な実務としては、例えば、寄附を募集するチラシや HP 等で出資業務
に充てることを示していないことや寄附者から寄附の使途を出資業務に充てることと
指定されていないことを確認することを想定しています。
※証明書への記載例:
「特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第 78 条第2項第3
号又は法人税法第37 条第4項に規定する寄附金である」
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
--------------------------------------------------
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
--------------------------------------------------
■令和5 年度オンライン第2 回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
オンラインで開催する相談会の第2 回は、8 月24 日(木)です。本年度、オンライン
ではこの回を含め、あと5 回の開催を予定しています。
ぜひお気軽にご参加ください。
〇相談会 オンライン第2 回
日時:令和5 年8 月24 日(木) 13:00~16:50 【申込締切:8 月10 日(木)17 時】
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/soudankai20230824.pdf
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2022 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。