【内閣府 公益法人メールマガジン】第114号 令和3年1月27日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第114 号 令和3 年1 月27 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 政府からのお知らせ
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■接触確認アプリ(COCOA)のインストール・活用について
「新型コロナウイルス接触確認アプリ( COCOA : COVID-19 Contact
ConfirmingApplication)」に関しては、令和2 年6 月24 日発行の本メールマガジン 第99
号にて周知させていただきましたが、御案内のとおり、緊急事態宣言が発出され、「職場へ
の出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものである」と位置付けられている中でも、
出勤等の際の感染拡大防止策を講ずる観点から、本アプリをインストール・活用していただ
くことが重要です。そのため、改めて、本アプリのインストール・活用について周知させて
いただきます。
既にインストールいただいているアプリが適切かつ有効に動作するよう、
・外出時には常にスマートフォンを携行すること
・Bluetooth 及び接触通知機能をOn に設定すること
・アプリの利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性となった場合には、感染拡大防止のた
め、本アプリに陽性登録を行うこと
についても、御留意ください。

※ 「新型コロナウイルス接触確認アプリ( COCOA : COVID-19 Contact
ConfirmingApplication)」の詳細はこちらを御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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【会社法一部改正に伴う一般法人法の改正において留意すべき事項について】

令和元年12月4日、会社法の一部を改正する法律とともに、「会社法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が国会で可決成立し、その「関係法律」
に一般法人法が含まれていることを御存じでしょうか。
施行は一部を除き本年3月1日を予定しておりますので、今回は、その改正の中から公益法
人のガバナンスに影響を与えそうなものを見てみましょう(なお、一般法人法は法務省が所
管しておりますので、以下の内容は想定される一般的な留意事項を示すものとなります。)。

1 社員総会資料の電子提供制度の創設【施行日:令和4年中を予定】
社員総会資料を法人のホームページ等のウェブサイトに掲載し、社員に対し、当該ウェブ
サイトのアドレス等を書面により通知することによって、社員総会資料を提供することが
できる制度が新たに創設されました。
これにより、資料の印刷に要する費用や時間が節約できますが、以下の点に留意が必要です。
 ①定款に定めを置く必要がある。
 ②ウェブサイトへの掲示等を開始する日は、総会の日の3週間前の日又は招集の通知を
発した日のいずれか早い日とする。
 ③社員は、法人に対し社員総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求する
ことができる。

2 社員による議決権行使書面等の閲覧等の請求について【施行日:令和3年3月1日】
社員が議決権行使書面等の閲覧等を請求する場合においては、当該請求の理由を明らか
にしなければならないこととされました。また、法定の拒絶事由に該当する場合には、法人
は当該請求を拒むことができるとされています。

3 成年被後見人等の役員等就任について【施行日:令和3年3月1日】
役員の資格関係で一般法人法第65条第1項第2号が削除され、成年被後見人や被保佐
人であることは欠格事由ではなくなります。これらの者を理事、監事又は評議員(以下「役
員等」という。)に選任することができるようになります(なお、評議員についても一般法
人法第173条第1項で準用されます。)。定款に役員等の資格として現行の一般法人法第
65条第1項を書き下している場合には、改定することを御検討ください。
成年被後見人が就任するには、成年後見人が成年被後見人(後見監督人がある場合には成年
被後見人及び後見監督人)の同意を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなけ
ればならず、被保佐人が就任するには保佐人の同意を得なければなりません(保佐人が当該
行為をすることについて代理権を有する場合を除く。)。また、役員等が任期中に被保佐人
になった場合、そのことを理由に退任することはありません。
そして、成年被後見人又は被保佐人が役員等に就任した後の当該役員等の資格に基づく行
為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません。

4 その他
上記の他、補償契約及び保険契約に関する規定の新設(令和3年3月1日施行)、理事等
の責任を追及する訴えにおいて和解する場合に監事の同意を要する規定の新設(令和3年
3月1日施行)も行われていますので、法人の運営に当たっては御留意ください。

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