【内閣府 公益法人メールマガジン】第120号 令和3年4月21日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第120 号 令和3 年4 月21 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ ①
2. 政府からのお知らせ ②

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1. 政府からのお知らせ ①
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■【内閣府認定の公益法人のご担当者様へ】国と特に密接な関係がある公益法人の該当性に
関する報告についてのお願い(内閣官房内閣人事局)

管理職職員であったことがある国家公務員OBは、離職後2年間、公益社団法人又は公益
財団法人(公益法人)のうち、「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるもの」
(密接公益法人)の役員等として再就職をすることとなった場合には、再就職の前に内閣総
理大臣(内閣官房内閣人事局)に届出を行うこととされています(国家公務員法第106 条
の24 第1項等)。

本届出制度の円滑な運用を図るため、公益法人のご担当者様におかれましては、「密接公益
法人」への該当の有無について、毎事業年度の終了後原則として3か月以内にご確認いただ
き、(1)「密接公益法人」に該当することとなった場合、(2)(これまで該当していたが)
該当しないこととなった場合、及び(3)該当している法人の名称に変更があった場合には、
内閣人事局までご報告いただきますようお願いいたします。

「密接公益法人」には、例えば、直近の事業年度の決算において、当該公益法人の収⼊⾦
額の総額に占める国から交付を受けた補助⾦や委託費などの総額の割合が、三分の二以上
である公益法人が該当します。詳細は、内閣人事局ホームページをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/recruit.html
(「密接公益法人」の基準を定めた関係法令や、内閣人事局への報告方法、「密接公益法人」
の一覧などをご覧いただけます。)

<お問い合わせ先>
内閣官房内閣人事局退職管理担当
TEL:03-6257-3765

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2. 政府からのお知らせ ②
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平素から、公益活動の推進に尽力されていることに敬意を表します。
この度は、消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について、以下のとおりご
案内申し上げたいと思います。
詳細は、公益法人information の政府からのお知らせに掲載しておりますので、そちらもご
参照いただけますと幸いです。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

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【ご案内】(政府からのお知らせに掲載されている資料と同様の趣旨となっています。)
平成28 年度税制改正における消費税法の改正により、令和5年10 月より適格請求書等保
存方式(いわゆる、インボイス制度)が導⼊されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕⼊税額控除のためにインボイスの保存が必要にな
り、インボイスの交付を行うためには本年10 月1 日に開始される税務署への「適格請求書
発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点がありま
す。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕⼊れについても、制度導⼊後の3
年間は仕⼊税額の80%、その後の3年間は仕⼊税額の50%を控除できる経過措置が設けら
れています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課
税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおり2点
ご案内させていただきます。

① 説明会への講師派遣
今後、貴法人の理事会や貴法人で実施するような研修会、講習会といった機会がございまし
たら、インボイス制度について周知をお願いしたいと思います。
ご希望がございましたら、財務省・国税庁等から職員を講師として派遣させていただきます
ので、こうした理事会や研修会、講習会といった機会を利用した説明会の開催のご検討をい
ただけますと幸いです。なお、オンラインでの開催についてもご相談いただけます。
これまで、派遣講師による説明を受けた団体等からは、「制度理解が進み、具体的な準備の
イメージが湧いた」「インボイス制度という言葉は知っていて漠然とした不安があったが、
説明を聞いて対応方法が明確になり安心した」との声をいただいております。
② 貴法人の会員など関係のある企業等へのパンフレット・動画チャンネルの共有
国税庁より、インボイス制度に関するパンフレットやQ&A のほか、国税庁動画チャンネ
ル(You Tube)が公表されております。
貴法人の会員など関係のある企業等に対して、メールや上記の研修会、講習会といった機会
を通じて、共有していただき、皆さまの関心を少しでも高めていただけますと幸いです。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】※ 動画チャンネルへのリンクがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-
027.pdf
【消費税の仕⼊税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

なお、新型コロナウイルス感染症への対応や感染防止の観点から、現時点では説明会等の開
催が困難な場合もあると思いますので、開催時期や実施方法については、貴法人の状況に応
じてご検討いただきますようお願いいたします。申込期限については設けておりません。
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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