【内閣府 公益法人メールマガジン】第185号 令和6年1月11日発行
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第185 号 令和6 年1 月11 日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1. 政府からのお知らせ
■「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律等の義務の免責について
■令和6 年能登半島地震に伴う対応について(1 月5 日に配信したメールマガジンと同じ
内容です。)
2. 公益法人information ホームページご利用者様へのアンケート調査のご案内
■公益法人information ホームページご利用者様へのアンケートの実施について
3.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
--------------------------------------
1.政府からのお知らせ
---------------------------------------
■「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律等の義務の免責について
令和6 年能登半島地震(以下「本地震」という。)において被災された皆様方に心か
ら御見舞いを申し上げます。
本地震の発生に際し、被災者支援や復旧復興のための活動(以下「支援活動等」とい
う。)を実施している/実施しようと下さっている公益法人の皆様に心より感謝申し上
げます。
本日(1/11)、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置
に関する法律(平成8 年法律第85 号。以下「特別措置法」という。)に基づく行政上の
手続の特例措置を適用する「特定非常災害」に指定することが閣議で決定され、公布・
施行されました。
特別措置法が適用されることにより、認定法及び整備法上の義務についても、本地震
により履行期限が到来するまでに履行されなかった場合であっても、令和6年4月30
日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。
免責を求める場合は、各行政庁に御相談ください。
猶予期間(令和6年4月30 日まで)の対象となる事項
1.認定法関係
(1)事業計画書等の作成・備置(21 条1項)
(2)事業報告等の作成・備置(21 条2 項)
(3)事業計画書等の提出(22 条1項)
(4)事業報告等の提出(22 条1項)
(5)解散の届出(26 条1項)
2.整備法関係(主な事項)
(1)合併の届出(126 条1項)
(2)計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出(127 条3 項)
(3)公益目的支出計画実施報告書の作成・備置(127 条5 項)
詳細については、公益法人information に掲載する予定です。
https://www.koeki-info.go.jp/
■令和6 年能登半島地震に伴う対応について(1 月5 日に配信したメールマガジンと同
じ内容です。)
令和6 年能登半島地震(以下「本地震」という。)において被災された皆様方に心か
ら御見舞いを申し上げます。
本地震の発生に際し、被災者支援や復旧復興のための活動(以下「支援活動等」とい
う。)を実施している/実施しようと下さっている公益法人の皆様に心より感謝申し上
げます。
内閣府では、支援活動等と、認定法上の手続との関係につきまして、以下のとおり整
理いたしました。
支援活動等は、公益の原点であり、かつ、機を逸することなく迅速に始めることが最
優先と考えられ、下記のいずれも支援活動等が速やかに行われるようにするための整理
となります。
行政庁でも、柔軟かつ迅速な対応に努めてまいります。御不明点等ございましたら行
政庁までお問合せください。
なお、被災地域の行政庁に対するお問い合わせについて、本件及び公益法人制度に関
する一般的なご質問であれば、まずは内閣府にお問合せいただくこともご検討いただき
ますようよろしくお願いいたします。
(各行政庁の問合せ先一覧< https://www.koeki-info.go.jp/toiawasesaki_n9.html
>)
1. 既に公益目的事業に支援活動等が含まれている公益法人が本地震に関する支援活
動等を行おうとする場合
→ 変更認定の申請又は変更届出(以下「変更認定等」という。)は不要
2. 現時点では公益目的事業に支援活動等が含まれていない公益法人の場合
まずは、行おうとする支援活動等が当該法人の既存の公益目的事業で読み込めないか
ご検討ください。必要に応じて行政庁にも御相談ください。
その上で、
(1)既存の公益目的事業と位置付けることができる場合
→ 変更認定等は不要(既存の公益目的事業の一環として実施するとの整理)
(2)支援活動等に係る経費を公益目的事業財産以外から支出する場合
→ 変更認定等は不要(公益目的事業外で実施するとの整理)
(3)本地震に関連した支援活動等であり、寄附、助成、ボランティア活動など対価を
伴わない不特定かつ多数の者に対する活動の経費として公益目的事業財産を使用する
場合
→ 事後の変更届出(公益目的事業の追加(軽微な変更)との整理)
※ 本地震に関連する無償の支援活動等は、公益目的事業に該当する蓋然性が高く、ま
た、機を逸することなく迅速に始めていただくことが最優先と考えられることから。
(4)費用に相当する対価収入を得る事業を行おうとする場合や、継続的に寄附の募集
活動を展開するなどして本地震に限らず広く支援活動等の事業を行おうとする場合(一
般法人が新規の公益認定を受ける場合を含む。)
→ 変更認定の申請が必要
行政庁では、当該申請があった場合には、標準処理期間にかかわらず可能な限り優先
的かつ迅速に審査いたします。また、上記の趣旨を踏まえ、本地震に関連する支援活動
等については、変更認定前に事業に着手して差し支えありません。行政庁では当該事情
を斟酌して対応します。
3. 上記1及び2のいずれの場合についても、支援活動等の実績等を事業報告等に記
載いただき、国民の皆様への説明責任を果たすことで、信頼確保に努めていただきます
ようお願い申し上げます。
4. 整備法における公益目的支出計画の変更の認可の申請及び変更の届出についても、
上記1及び2と同様の取扱いといたします。
上記の内容につきましては、公益information にも掲載しておりますのでご確認くださ
い。
https://www.koeki-info.go.jp/
-------------------------------------------------------------
2.公益法人information ホームページご利用者様へのアンケート調査のご案内
-------------------------------------------------------------
■公益法人information ホームページご利用者様へのアンケートの実施について
事務局では、「国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト(公益information)」
(以下、ホームページという)のリニューアルを予定しております。
より良いサイトを構築するため、ホームページをご利用の皆様から広くご意見をいた
だきたく、アンケートを実施させていただきます。
アンケートは、ホームページ内でご案内いたします。
このメルマガをご覧いただいている皆様からも是非ご意見をいただきたく、ご案内さ
せていただいております。
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
<アンケートは下記のリンク先をご覧ください。(公益information のページ内)>
https://www.koeki-info.go.jp/administration/questionnaire2.html
(アンケートのご案内のリンク先となります。)
---------------------------------------------
3.公益法人運営のワンポイントアドバイス
---------------------------------------------
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。
―――――――――――――
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2022 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。