【内閣府 公益法人メールマガジン】第184号 令和5年12月27日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第184 号 令和5 年12 月27 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■理事会の決議の省略に係る留意点ついて
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和5 年度オンライン第5 回相談会の開催について
3.国税庁からのお知らせ
■国税の「滞納処分を受けたことがないことの証明」(納税証明書 その4)の請求に
当たっては、オンラインでの交付請求をご利用ください。
■国税の納付に当たっては、使ってみると便利なキャッシュレス納付を是非ご利用くだ
さい。
4.政府の取組と御協力のお願い
■フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(協力依頼)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■理事会の決議の省略に係る留意点ついて
今回は、理事会の決議の省略に係る留意点について解説します。
〇まず前提として、理事会の決議の省略をするためには、定款に、「理事の全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事が当該提案について異議を
述べたときを除き、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨」
を定めておく必要があります(一般法人法第96条、第197条)。
(なお、社員総会及び評議員会における決議の省略の場合は、上記のような定款の定
めは必要ありません(一般法人法第58条第1項、第194条第1項))
〇決議の省略の提案事項について、特に内容に制限はありませんが、同意等を求める
上で各理事・監事が合理的な根拠に基づき検討・判断することができるよう、参考資
料等による丁寧な説明が必要であると考えます。
〇また、複数の提案を行うことも可能ですが、それぞれの提案事項について同意を得
る必要があることから、これを確認する方法として、例えば、同意書に、提案事項ご
とに同意・不同意(異議あり・異議なし)の欄を設けることが考えられます。
さらに、提案者自身も理事の一人としての同意が求められている点にもご留意くだ
さい。
〇決議の省略による理事会の議事録については、次の記載が求められています(法人
法施行規則第15条第4項第1号)
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)提案をした理事の氏名
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
〇上記同意書及び議事録については、書面又は電磁的記録で作成することとされてお
り、法令上、原則として作成者等の署名又は記名押印は求められていないと解されま
すが、保管・備置き、閲覧・謄写の表示・提供方法は規定されていることなどから
(法人法第97 条、第197条、同規則第91条)、原本性を確保すること(例:代表
理事の押印等)が望ましいと考えます。
以上のとおり、理事会の決議の省略によれば、役員が一同に会することやWeb 会議
を開催することなく、機動的・効率的に決議を行うことができ、事務的負担の軽減や
経費の削減にも繋がることなどから、重要性が低い(提案事項に異論が想定されな
い)場合や、早急な判断を要する場合等に、上記の点にご留意の上、活用されてはい
かがでしょうか。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和5 年度オンライン第5 回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
本年度オンラインで開催する相談会の5 回目は、令和6 年1月26 日(金)です。2
月には東京での対面開催、3 月にはオンライン開催と、本年度は、今回を入れてあと3
回の開催となっています。
ぜひお気軽にご参加ください。
〇相談会 オンライン第5 回
日時:令和6 年1 月26 日(金) 13:00~16:50 【申込締切:1 月12 日
(金)17 時】
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。
詳細は下記をご覧ください。
< https://www.koeki-info.go.jp/pdf/soudankai20231219.pdf>
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3.国税庁からのお知らせ
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■国税の「滞納処分を受けたことがないことの証明」(納税証明書 その4)の請求に
当たっては、オンラインでの交付請求をご利用ください。
国税庁においては、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指す観点
から、各種手続のオンライン化を進めており、納税証明書の請求から受取までの手続
につきましても、お手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレットを利用した、オ
ンラインでの手続きが可能となっております。
公益法人の皆様におかれましては、国税の「滞納処分を受けたことがないことの証
明(納税証明書 その4)」を取得される際には、ぜひオンラインでお手続きいただき
ますようお願いいたします。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
【リーフレット「電子納税証明書(PDF)がスマホで請求&受取できる!」】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0023008-120_02.pdf
【国税庁ホームページ「納税証明書の交付請求手続」】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm#a02
■国税の納付に当たっては、使ってみると便利なキャッシュレス納付を是非ご利用く
ださい。
国税庁においては、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指す観点
から、各種手続のオンライン化を進めており、国税の納付につきましても、お手持ち
のパソコン、スマートフォン、タブレットを利用して納付ができる様々な「キャッシ
ュレス納付」方法があり、例えば「ダイレクト納付(e-Tax による口座振替)」は、
(1)「納付書」不要で納付手続ができること、(2)期限内であれば引落し日を指定でき
ることから、納税者の皆様にとって大変便利な納付方法となっております。
公益法人の皆様におかれましては、源泉所得税及び復興特別所得税などの納付をさ
れる機会が多いと存じておりますが、その際には、是非、「キャッシュレス納付」方法
を利用し、納付手続いただきますようお願いいたします。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
【源泉所得税の「ダイレクト納付 手続マニュアル」】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/24100030_direct_manual.pdf
【リーフレット「使ってみると便利です!キャッシュレス納付!」】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0023008-120_01.pdf
【国税のキャッシュレス納付手段の紹介】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/r02/201020.pdf
※公益法人information「政府からのお知らせ」にも掲載しております。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html
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4.政府の取組と御協力のお願い
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■フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について(協力依頼)
先般の第211 回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する
法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)が可
決・成立し、令和5年5月12 日に公布されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事
業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した
際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等
に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
本法は、令和6年秋頃までの施行が予定されているところ、施行までの間に、フリ
ーランス及び発注者側の双方に対して周知広報を行うこととしております。
つきましては、本法の円滑な施行に向けて、本法の内容を御理解いただき、必要な
準備を進めていただくため、下記のとおり会員事業者に対する周知について御協力を
いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
○フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知について
本法については、令和6年秋頃までの施行が予定されており、今後、政省令やガイ
ドラインにおいて具体的な内容が公表されますが、本法に関係する取引を行っている
方は、施行までに必要な準備を行っていただくことが重要となります。
まずは、本法について知りたいという方に向けて、下記URLにおいて、本法の内
容について説明した資料、Q&A、リーフレット、動画などを公開しておりますの
で、皆様におかれましても、会員事業者に御案内いただき、御活用いただけますと幸
いです。
【フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組】
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
※公益法人information「政府からのお知らせ」にも掲載しております。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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