【内閣府 公益法人メールマガジン】第162号 令和5年2月15日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第162 号 令和5 年2 月15 日発行
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【⽬次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について(逐条解説の公表)
■消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について(逐条解説の公表)
令和4年12月10日に寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止のため、寄附の適
正化の仕組みを構築する「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が成立し、
令和5年1月5 日に一部が施行されました。
本法律は、公益法人も適用の対象となることから、「公益認定等委員会だより」第110
号(令和4年12月19日発行)でその概要を、公益法人メールマガジン160号(令和5
年1月18日発行)で解説資料(Q&A形式)及びチラシについてご紹介させていただいた
ところです。
この度、消費者庁から、法律の逐条解説が公表されましたのでお知らせいたします。下記
の消費者庁ウェブサイトに掲載されております。先日の解説資料はQ&A形式でしたが、逐
条解説は、条文ごとに詳細な解説が記載されているものになります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/#law_001
公益法人の皆様におかれましては、上記法律の背景・趣旨なども御参考としていただいた
上で、これまでどおり公正で透明性の高い寄附募集及び適正な法人運営に努めていただく
ようお願いします。
■消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内
〇消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について(再掲)
これまでも公益法人information の政府からのお知らせに掲載しておりましたが、消費
税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について、以下のとおりご案内します。
【ご案内】(政府からのお知らせに掲載されている資料と同様の趣旨となっています。)
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年 10 月 1 日から消費税の適格請求書等
保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要に
なり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」とし
ての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑
な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の
80%、その後の3年間は仕入税額の 50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、
課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおり
4点ご案内させていただきます。
(1)貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施
貴団体が主催する会員向けの説明会・研修会などを通じて、インボイス制度について事
業者への周知をお願いしたいと思います。
(2)登録申請開始に関する会員事業者への案内
国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の
登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料
や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。
また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。
これらの情報につき、会員事業者へご案内いただけますと幸いです。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoic
e.htm
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/00
22001-063.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/00
20006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.
htm
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
(3)「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、
建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への
対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。また、これらの関係法令における
個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご
案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
(4)中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続
化補助金といった予算措置が講じられています。会員事業者やその取引先にご活用いただ
けるよう、以下URLの周知をお願いいたします。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf
【御参考】公益法人 information 政府からのお知らせ
「消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について」
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20220316_kyouryoku.pdf
〇消費税の適格請求書等保存方式の施行に関する特定費用準備資金の活用について(再掲)
インボイス制度の施行に伴い、公益法人の中には、免税事業者等へ支払った事業費等に
関して仕入税額控除ができず、当該事業費等に係る消費税を今後公益法人が負担する場
合があるかと思います。
当該負担については、積立限度額が合理的に算定されていること等、法令に定められた
要件を満たした上で特定費用準備資金を活用することができます。
その他、特定費用準備資金の積立例などを御紹介した広報資料「特費のすすめ」があり
ますので、以下リンク先、公益法人 information 令和4年6月 14 日付「内閣府からの
お知らせ」からご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp
〇「公益法人における消費税等の会計処理についての取扱い(通知)」について
公益法人の会計に関する研究会(以下、「会計研究会」という。)において、同制度の導
入に伴う公益法人の消費税等の会計処理について検討を行った結果を、令和4 年度の会計
研究会報告として公表しました。
また、同時に「公益法人における消費税等の会計処理についての取扱い(通知)」を発出
しましたのでお知らせします。
通知の内容ですが、以下のように、消費税の会計処理に関して公益法人の現在の実務にで
きるだけ負担が生じないような内容となっています。
・インボイス制度が開始されても、法人は消費税等の会計処理について従来通り税込方式を
採用しても差し支えないこととする。
・インボイス制度導入を機に、法人が消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更す
る場合、過去に取得された固定資産の税込の取得原価から消費税等相当額を控除しないこ
とができることとする。
・インボイス制度導入を機に、法人が消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更す
る場合、消費税等の会計処理の変更に関する財務諸表の注記について、当該変更による影響
額を記載しないことができることとする。
なお、上記の会計研究会報告と通知については、下記リンク先の公益法人information 令
和5年2月6日付「内閣府からのお知らせ」からご覧いただけます。
https://www.koeki-info.go.jp/
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行っ
てまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制
優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で
収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが
困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁か
ら中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない
(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありました
ら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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