【内閣府 公益法人メールマガジン】第196号 令和6年6月12日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第196 号 令和6 年6 月12 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
■令和6年能登半島地震の関連情報ページの開設について
■(協力依頼)フリーランス法施行前実態調査について
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のための寄附金につい

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

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1.政府からのお知らせ
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■令和6年能登半島地震の関連情報ページの開設について

令和6年能登半島地震(以下「能登半島地震」という。)において被災された皆様方
に心からお見舞いを申し上げます。
先日、内閣府では公益法人制度に関係する能登半島地震の関連情報ページを開設いた
しましたので、ご覧いただければと思います。

【令和6年能登半島地震の関連情報ページURL】
https://www.koeki-info.go.jp/administration/2024_notojishin.html

また、能登半島地震の発生に際し、被災者支援や復旧復興のための活動(以下「支援
活動等」という。)を実施している/実施しようと下さっている公益法人の皆様に心よ
り感謝申し上げます。
支援活動等を実施いただいた公益法人の取組事例を紹介いたしますので、こちらも併
せてご覧ください。

【令和6年能登半島地震における公益法人の取組ページURL】
https://www.koeki-info.go.jp/administration/2024_noto_torikumi.html

■(協力依頼)フリーランス法施行前実態調査について

平素から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「本法」と
いいます。)の施行に向けた周知等に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうござ
います 。
今般、公正取引委員会及び厚生労働省は、本法の施行に向けて、
(1)各業界における本法に係る理解の度合いを把握するとともに、本法上問題となる行
為が多くみられる業種を把握する
(2)発注者・受注者が本法の規律に関しての自己点検を行うことにより、現在の取引実
態等を確認し、本法施行後の取引の適正化等を促進する
ことなどを目的として、フリーランス取引の状況についての実態調査を実施することと
いたしました。
つきましては、各法人の皆様におかれましては、会員等事業者に対して、以下の案文
を参考に、回答用URL等をお知らせいただくともに、本調査への協力を依頼いただき
ますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
なお、各会員等事業者から御回答いただいた内容は、公正取引委員会及び厚生労働省
において集計等の取りまとめを行い、集計結果については、事業者名・事業者団体名が
分からない形式で公表する場合がありますので、あらかじめ御承知置きください。
御不明な点がございましたら以下の案文中にあります【調査に関する問合せ先】を参
照の上、御連絡いただきますようお願いいたします。

――案文――――――――――――――――――――――――――――――――――
フリーランス・事業者間取引適正化等法に関するアンケートについて(協力依頼)

平素から、○○○に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

別添のとおり、本業界を所管する■■■省等から「特定受託事業者に係る取引の適正化
等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)のフリーランス取引の状
況についてのアンケートへの協力依頼がありましたので、お知らせします。
つきましては、各会員企業等におかれましては、下記の回答用URLにアクセスいた
だき、同URLに表示されるアンケートへの回答に御協力いただきますよう、何とぞよ
ろしくお願い申し上げます。


【回答用URL】
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/freelancesurvey2024_J7wBbSYy.html

【回答期間】
令和6年6月19日(水)まで

【調査に関する問合せ先】
設問10から設問13まで以外に関するお問い合わせ
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
フリーランス取引適正化室
電話番号:03-3581-5479(直通)
メールアドレス:freelancesurvey2024@jftc.go.jp

設問10から設問13までに関するお問い合わせ
厚生労働省雇用環境・均等局総務課
雇用環境政策室
電話番号:03―3595-3275(直通)
メールアドレス:seisakusitsu13@mhlw.go.jp

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のための寄附金について

5月27 日(月)の官報に、能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復
旧のための寄附金に関する告示が掲載されています。
この告示により、法人税法別表第2に掲げる公益法人等及び特例民法法人が募集す
る寄附金で、令和6年能登半島地震からの原状回復に充てるために募集される寄付金
として行政庁が確認したものについては、税制優遇の対象となることとなりました。
詳細につきましては、以下の財務省HP をご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/202405noto-shiteikifukin.html

なお、ご参考までに現時点で同様のお問合せをいくつかいただいております内容に
ついて共有させていただきます。
【問合せ内容】
Q 今回の税制優遇措置は、被災していない法人が、別の被災した法人のために募集す
る寄附金は対象外となるのか。
A ご認識の通りです。告示に規定しているとおり、被災した法人が自己の原状回復事
業のために募集するもののみが対象となります。

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf

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こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
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