【内閣府 公益法人メールマガジン】第191号 令和6年4月3日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第191 号 令和6 年4 月3 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■税額控除に係る証明の添付書類にご注意ください
(直前に終了した事業年度分までの添付書類が必要です)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■税額控除に係る証明の添付書類にご注意ください
(直前に終了した事業年度分までの添付書類が必要です)

公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇については、所得控
除制度(全ての公益法人が対象)と税額控除制度(一定の要件を満たす公益法人が対象)
が措置されています。
税額控除制度は、所得控除制度に比べて、所得金額 1,800 万円未満の方への減税効
果が高いことが特徴です。

税額控除の対象となるためには、公益法人が行政庁に申請を行い、所得税について税
額控除を受けられることの証明書を取得する必要がありますが、この証明書の有効期間
は【5年間】となっており、5年ごとに再申請が必要です。
例:令和元(2019)年5月1日に税額控除に係る証明を受けた場合の有効期間は、平成
31(2019)年5月1日から令和6(2024)年4月30 日までとなります。

また、申請に当たっては、直前に終了した事業年度分までの添付書類が必要です。
※ 事業年度が4月始まりの法人が令和6年度に申請する場合は、平成31 年度~令和
5年度分について記載された書類を提出いただくこととなります。
例年4~6月は、直前に終了した事業年度分までではなく、その一事業年度前までの
書類が添付された申請が多くみられますので、ご注意ください。
また、要件1で緩和措置を適用する場合(チェック表を提出する場合)及び要件2の
場合は、機関決定を受けた計算書類が確認に必要となるため、各種資料が調ってから申
請いただきますようお願いいたします。

そのほか、税額控除に関する詳しい情報は、下記をご覧ください。
○税額控除に係る証明~申請の手引き~
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki06_zeigakukoujyo_tebiki.PDF
○税額控除に係る証明~申請等に係る Q&A~
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/zeigakukoujoqa.pdf

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。

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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
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