【内閣府 公益法人メールマガジン】第180号 令和5年11月1日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第180 号 令和5 年11 月1 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■変更届の提出について(再掲)
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■変更届の提出について(再掲)
公益法人は、法人の名称、代表者の氏名、定款、理事等の変更 (※1)があった場合
には、遅滞なく、行政庁に届け出る必要があります。また、変更の届出書には添付書類
(※2)が必要となりますので、添付漏れがないようご注意ください。
なお、必要な変更の届出が行われない場合、法人の理事、監事等が過料に処される可
能性がありますので、届出を忘れないようご注意ください。
※1 変更届が必要となる場合(認定法第13 条、認定法施行規則第11 条)
・法人の名称又は代表者の氏名の変更
・公益目的事業を行う都道府県の区域の変更(行政庁の変更を伴わない場合)
・主たる事務所又は従たる事務所の所在場所の変更(行政庁の変更を伴わない場合)
・公益目的事業又は収益事業等の内容の変更 (公益目的事業における受益の対象や規模
が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らかに変わらないと認められる
場合)
・定款の変更
・理事、監事、評議員又は会計監査人の氏名若しくは名称の変更
・理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準の変更
・事業を行うに当たり必要な許認可等の変更
※2 添付書類(認定法施行規則第11 条第3 項等)
・法人の基本情報
・法人の事業
・定款
・登記事項証明書(令和3 年7 月19 日より法務省の登記情報システムから登記情報を
取得できるようになっています。(公益法人メールマガジン第125 号令和3 年7 月7 日
発行参照))
・就任(又は退任)した理事等の名簿
・理事等の名簿
・役員等名簿
・報酬等支給基準
・確認書
・許認可等を証する書類
・事業計画書
・収支予算書
・事業・組織体系図
なお、変更内容によって提出が必要となる添付書類が異なりますので、詳細は 【変更
認定申請・届出の手引き】の41ページ及び42ページをご確認ください。
○【変更認定申請・届出の手引き】
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/tebiki05_hennkouninnteisinnseinadonotebiki_kouekihoujinnyou.PDF
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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