【内閣府 公益法人メールマガジン】第156号 令和4年11月16日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第156 号 令和4 年11 月16 日発行
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【⽬次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■消費税の適格請求書等保存方式の施行に関する特定費用準備資金の活用について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■消費税の適格請求書等保存方式の施行に関する特定費用準備資金の活用について
令和4 年10 月26 日発行の内閣府公益法人メールマガジン第155 号において、消費税の
適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」という。)の施行に向けた周知等について
ご案内したところです。
インボイス制度の施行に伴い、公益法人の中には、免税事業者等へ支払った事業費等に関
して仕入税額控除ができず、当該事業費等に係る消費税を今後公益法人が負担する場合が
あるかと思います。
当該負担については、積立限度額が合理的に算定されていること等、法令に定められた要
件を満たした上で特定費用準備資金を活用することができます。
その他、特定費用準備資金の積立例などを御紹介した広報資料「特費のすすめ」がありま
すので、以下リンク先、公益法人information 令和4年6月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」からご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行っ
てまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制
優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で
収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが
困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁か
ら中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない
(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありました
ら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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