【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和7年6月6日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号  令和7年6月6日発行
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政府からのお知らせ
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■事業報告等に係る提出書類の留意点について


 多くの公益法人が事業年度を4月1日から3月31日までと定めており、【6月30日】が事業報告時の書類の提出期限になるかと存じます。
事業報告時の書類及びその他添付書類について、以下留意点をお伝えします。


〇法人の基本情報
 「設立登記日」欄について、旧民法に基づき設立された法人にあっては、公益法人制度への移行登記をした日付を記載してください。


〇確認書
 国税の納税証明書の代わりに提出する確認書について、「定期提出書類の手引き 公益法人編」P49に掲載の確認書見本には、右下に「確認しました」のチェック欄の記載があるところ、オフライン様式内に掲載の確認書には当該チェック欄がございませんが、そのまま御提出ください。


〇監査報告及び会計監査報告(※会計監査報告は、会計監査人設置法人のみ)
 この書類は、原則、法人から提出されたままの状態で公表されることになります。
 印影や署名を含め、公表について本人の同意のない個人情報等が含まれていないか、ご留意ください。個人情報等に係る箇所を一部黒塗りすることも差し支えありません。


 事業報告時の書類を作成・提出される際には、以下の資料等を御確認いただければ幸いです。上記のポイントも全て記載されています。


【様式】公益information 「電子申請窓口」から取得ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/activities/#request


【手引】「定期提出書類の手引 公益法人編」(令和7年4月1日~令和8年6月30日の期間用)を御参照ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/activities/2mecgf5geh.html


【ガイドライン】第5章第2節第1(2)に事業報告時の書類についての記述があります。書類の記載に迷われたとき、なぜ当該情報を開示するのか趣旨を知りたいときなどは御参照ください。
 https://www.koeki-info.go.jp/regulations/a846rbz72g.html


【メールマガジン】
・第219号 定期提出書類(事業報告時の書類)に関するポイント
 メールマガジン | 公益法人Information
 https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/index.html


・臨時号令和7年3月13日 3.4月に事業年度を開始する法人の事業計画書・事業報告について
 メールマガジン詳細 | 公益法人Information
 https://www.koeki-info.go.jp/mailmagazine/myjuf3plst.html


 なお、今回の事業報告は令和7年3月31日までに開始した事業年度に係る事業報告用の「定期提出書類の手引き 公益法人編」を御参照いただいていますが、令和7年4月1日以降に開始した事業年度に係る事業報告に関する様式及び「定期提出書類の手引き 公益法人編」は7月以降に公開予定です。


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