【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和7年1月14日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和7 年1 月14 日発行
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政府からのお知らせ
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■公益法人等が行う奨学金貸与事業(特定の学資としての資金の貸付け)に係る消費貸借
契約書の印紙税の非課税措置に係る申請等について
(奨学金関係の事業を実施している法人におかれましてはご留意ください)
平成28 年4月より、経済的理由により修学困難な生徒(高等学校段階以上の者に限
る。)又は学生に対して、無利息等の条件で行われることについて文部科学大臣の確認を
受けた教育資金貸付事業に係る消費貸借契約書に関し、印紙税を非課税とする措置(以下
「本制度」という。)が講じられております。本制度は令和7年3月31 日までの時限措置
とされていましたが、「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12 月27 日閣議決定)にお
いて、令和10 年3月31 日まで延長されることとなりました。
本制度の適用を受けるためには、教育資金貸付事業が本制度の要件を満たしていること
について、租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)第 91 条の3第2項の規定に基づき
文部科学大臣の確認を受ける必要があります。要件を満たす事業を実施する法人におかれ
ましては、この確認を受けることを希望する場合には、申請手引きにより、必要書類及び
申請方法を御確認の上、申請受付期間(※1)に文部科学省へ申請をお願いいたします。
当該手引き及び申請様式(Excel)は文部科学省のホームページ(※2)に掲載してお
りますので、申請時には様式をダウンロードしてご利用いただくようお願いいたします。
※1 申請受付期間 令和7年1月10 日~同年2月10 日
※2 申請手引き・申請様式の掲載先リンク(文部科学省ホームページ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1372252.htm
※3 公益法人information トップページ「内閣府からのお知らせ」にも資料を掲載して
おります。
https://www.koeki-info.go.jp/
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