【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和5年3月6日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和5 年3 月6 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■使途が指定された寄附金について、当該事業が廃止され寄附者の意向確認ができ
ない場合の対応について
■「令和4年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」の公
表についてのお知らせ
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■使途が指定された寄附金について、当該事業が廃止され寄附者の意向確認ができない場
合の対応について
1.前提
使途が指定された寄附金の対象事業について、長年実施してきたが時代のニーズに合わ
なくなり法人が経営判断として廃止したり、その他法人の責めによらない事情で廃止した
りした場合において、寄附者の死亡、関係者(相続人等)の存在が確認できない等の理由
により、手段を尽くしても当該寄附金の新たな使途指定の意向が確認できない場合、当該
寄附金が「死蔵」されてしまう恐れがあります。
このような場合、当初指定された使途以外の使途に寄附金を使うことについて法律面と
会計面で考え方を整理しましたのでご紹介します。寄附金の受取り方は法人により様々で
すので、寄附金を受け取った時の状況を再確認していただき、寄附金の取り扱いの参考に
していただければと存じます。
2.法律上の考え方(整理)
上記1.前提のような場合について、学説では諸説ありますが、例えば、
(1)使途が指定された寄附金を「使途として指定された公益目的事業A が存在するにも
かかわらず、A 以外に使用すること」を解除条件とする解除条件付贈与(民法第127
条)として受け取ったと考え、A の廃止により、解除条件が事後的に不能になり、結
果として条件が消滅した(民法第133 条第2項)、
(2)当該寄附金を「A に使用すること」という負担が付いた負担付贈与(民法第553 条)
として受け取ったと考え、A の廃止により、A に使用することが不可能になった、
(3)使途が指定されたとされる寄附金であっても、実質的には使途の希望の表明に過ぎ
ない、
と捉えることにより、使途の指定がないものと考え、A に近い他の使途に用いることは
排除しないと解することも可能ではないかと考えられます。
なお、今後、使途が指定された寄附金を新たに受け取る際、当初の使途に使用できなく
なった場合の取扱いも事前に当事者間で明確にしておくとよいでしょう。
3.会計処理について
会計上は、寄附者からの「使途の指定」のある寄附金が、当該使途に沿って使用された
等の場合に「使途の指定の解除」がなされ、正味財産増減計算書(内訳表)において、指
定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部への振替が行われることが一般的な会計処
理(考え方)です。
しかし、上記1.のような場合、当該寄附金について、寄附者の合理的意思として上記
2.のように構成できるときには、機関決定の上、「使途の指定の解除」として、正味財
産増減計算書(内訳表)において、指定正味財産増減の部から一般正味財産増減の部へ振
替え、当該寄附金相当額を他の公益目的事業の特定費用準備資金に積立てる等も可能と考
えられます。
なお、本記載はあくまでも考え方の一例であり、法人において諸々の事情を考慮し適切
に判断していただくことが必要です。
【参照条文】
民法(明治二十九年法律第八十九号)
(条件が成就した場合の効果)
第127 条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
(不能条件)
第133 条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
(負担付贈与)
第553 条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限
り、双務契約に関する規定を準用する。
■「令和4年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」の公表につ
いてのお知らせ
公益法人の会計に関する研究会(以下、「研究会」という。)は、平成25 年から公益法
人を巡る会計事象の変化や実務上の課題に的確に対応するため、内閣府公益認定等委員会
のもと開催されています。今般、令和4年度における審議の成果を令和4年度報告(令和
5年2月3日)として取りまとめました。
令和4年度の研究会においては、主に消費税等の会計処理について検討を行いました。
消費税等の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス
制度」)が令和5年10 月から開始されることに伴い、免税事業者である公益法人が、適格
請求書発行事業者を選択することにより課税事業者となる際に、税込方式から税抜方式へ
の会計処理の変更を検討する可能性があるためです。
報告書の内容としては、消費税等の会計処理について、法人に特に新しい会計処理(の
変更)を求めるものではなく、会計処理の変更を行う場合においても、法人の実務にでき
るだけ負担が生じない検討結果となっています。
令和4年度報告については、以下のリンク先「公益information」のトップページ令和
5年2月6日付「内閣府からのお知らせ」よりご覧ください。(同日付で、「公益法人にお
ける消費税等の会計処理について(通知)」も掲載しています。)
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
なお、令和4年度報告は結論(検討結果)に変更はありませんが、一部修正を行ってい
ます。
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