【内閣府 公益法人メールマガジン】第115号 令和3年2月10日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第115 号 令和3 年2 月10 日発行
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【目次】
1. 内閣府からのお知らせ
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス

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1. 内閣府からのお知らせ
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新型コロナウイルス感染症対策に関して、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長から公益
社団・財団法人代表者宛の下記事務連絡を公益法人information にて掲載しております。

(令和3 年2月4日付)
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更について

(令和3 年2 月8日付)
・緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
・テレワークの徹底について

※公益法人information 該当ページ
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

皆様におかれましても、本事務連絡を御参照いただき、新型コロナウイルス感染症対策を着
実に実施していただくようお願いいたします。

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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■事業報告等における会計監査人の記載について

事業報告等に係る提出書類のうち、別紙2「法人の基本情報及び組織について」には、「会
計監査人について」の欄があり、会計監査人設置の有無及び会計監査人の氏名又は名称を記
載することになっています。
会計監査人は、法人の計算書類及びその附属明細書を監査する者であり(一般社団・財団法
人法第107 条第1項、第197 条)、①公認会計士又は監査法人でなければならないとされ
(同法第68 条第1項、第177 条)、また、②定款の定めによって置くことができるとされ
ています(同法第60 条第2項、第170 条第2項)。
一方で、各法人から提出された事業報告等の中には、①上記「会計監査人について」の欄に、
税理士や税理士法人が記載されている例、②同欄に、公認会計士や監査法人が記載されてい
るにもかかわらず、法人の定款には、会計監査人を置く旨の定めがない例が見られます。
公益目的事業に使用すべき財産の使用などが適切か、厳正なチェックを行うことは、特に重
要であり、一定の基準を満たす法人については、会計監査人を置いていることが公益認定の
基準とされていますので、会計監査人の設置の有無等は、行政庁にとっても大切な情報と考
えられます。
つきましては、事業報告等の別紙2「会計監査人について」の欄には、会計監査人の設置の
有無等を適切に記載いただきますよう、お願いいたします。

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