【内閣府 公益法人メールマガジン】第181号 令和5年11月15日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第181 号 令和5 年11 月15 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■資産除去債務について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和5 年度オンライン第4 回相談会の開催について
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■資産除去債務について
公益法人に適用される個別の企業会計基準の一つとして、「資産除去債務に関する会
計基準」が挙げられます。
資産除去債務とは、有形固定資産の除去に関して法令等で定められている不可避的
な義務を言います。資産除去債務に関する会計基準第3 項(1)において、資産除去債務
とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定
資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものと
定義しています。
資産除去債務が生じると考えられる法令による義務の例として、建築物の解体時に
おけるアスベストの除去債務やPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の適正な保管・
処理義務などが挙げられます。同じく契約による義務の例として、定期借地権契約に
よる原状回復義務や建物等の賃貸借契約による原状回復義務などが挙げられます。な
お、法人の自主的な計画のみから生じるものは資産除去債務に該当しません。
有形固定資産に関する将来の負担を不動産実務に照らして的確に測定し、それを財
務諸表に正しく反映することが必要です。具体的には、資産除去債務が存在する場
合、将来における当該義務に伴う支出見込み額に基づいて現在価値を算定して負債に
計上するとともに、同額を有形固定資産の帳簿価額に加えます。
このような会計処理により、有形固定資産除去時に不可避的な義務が貸借対照表上
の負債として表示されます。また、有形固定資産の帳簿価額に加えられた金額につい
ては、減価償却を通じて各事業年度に費用配分されます。将来の支出見込み額と負債
に計上されている現在価値との差額については、時の経過による調整額として各事業
年度に費用計上されます。
上記のような会計処理を行う前提として、対象となる事象について、法律上の義務
またはそれに準ずるものに該当するか否かを判断する必要があり、そのためには、ど
のような法律関係であるのかを把握・理解することが重要です。
例えば、法令や条例、行政当局の通達などで特別な方法で除去することが要求され
ているような有害物質が、法人が所有している有形固定資産に使用されていないかど
うか調査したり、現在法人が締結している賃貸借契約について原状回復義務に関する
定めの有無や内容を確認したりすることが考えられます。
逆に、関連する法令や契約等について把握・理解していない場合には、貸借対照表
の負債に計上すべき資産除去債務の存在に気付かず、有形固定資産を除去する時点に
なってから多額の除去費用が発生することに気付いて慌てることにもなりかねませ
ん。
この機会にご確認ください。
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf
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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和5 年度オンライン第4 回相談会の開催について
内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度オンラインで開催する相談会は、今回を含め、あと3 回を予定しています。
今年最後の相談会、ぜひご参加ください。
〇相談会 オンライン第4 回
日時:令和5 年12 月12(火) 13:00~16:50 【申込締切:11 月28 日(火)17
時】
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/soudankai20231109.pdf
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