【内閣府 公益法人メールマガジン】第112号 令和2年12月23日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第112 号 令和2 年12 月23 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
2. 相談会開催のお知らせ
3. 「理事等の名簿」(オフライン様式)作成においてご留意いただきたいことについて

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1. 政府からのお知らせ
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■東京2020 オリンピック・パラリンピック開催に合わせて2021 年の祝日が移動します。
「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の
一部を改正する法律」の施行により、令和3年の国民の祝日については、東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、令和3年に限り、「海の日」
(7月19 日)が7月22 日(木)に、「スポーツの日」(10 月11 日)が7月23 日(金)
に、「山の日」(8 月11 日)が8 月8 日(日)(8月9日は振替休日)となります。

なお、下記のURL より祝日の移動を周知するチラシをダウンロードすることが可能ですの
で、ご活用ください。
【参考 URL】https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/tokyo2020/2021holiday_flyer.pdf

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2. 相談会開催のお知らせ
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■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内

公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委
嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催しています。

○東京第6 回開催(申込み〆切:1 月12 日(火))
開催日:2021 年1 月20 日(水)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所:エッサム神田ホール1 号館(東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2)
※内閣府職員による簡易セミナーはございません。

○福岡第2 回開催(申込み〆切:1 月20 日(水))
開催日:2021 年1 月29 日(金)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所:福岡朝日ビル(福岡県福岡市博多区博多駅前2 丁目1-1)
※内閣府職員による簡易セミナーはございません。

詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews

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3. 「理事等の名簿」(オフライン様式)作成においてご留意いただきたいことについて
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「理事等の名簿」(オフライン様式)(以下「名簿」)は、移行法人は代表理事が変更になっ
た場合に、公益法人においては理事・監事・評議員などに変更が生じた場合にそれぞれご提
出いただくことになっています。
「名簿」には、常勤・非常勤の別、生年月日、性別、住所をご記入いただくことになってお
りますが、実際に提出いただいた「名簿」には誤記入なども多く行政庁における事務作業の
支障となっております。
今般、システムを一部改修しました。下記(5)に関する部分など、記載要領が一部変更にな
った点を含め、改めてご留意いただきたいことを以下に掲載しますので、大変お手数ですが、
よくご確認いただき、正確な「名簿」の提出にご協力いただきますようお願いいたします。

(1)氏名の表記、生年月日、郵便番号と都道府県・住所は、変更登記のために法務局へ提出
した本人確認証明書類(※1)と完全に合致させてください。
(2)郵便番号は日本郵便株式会社のホームページで必ず確認して記載してください。(郵便番
号が変更されている場合があります。)
(3)旧字・異体字や難解な漢字で変換入力できない字体については、必要に応じて別紙や備
考欄に説明(※2)を書いてください。
(4)フリガナの誤記入に注意してください。(例えば、「ヒコ」(彦)が「ヒロ」になっているな
ど。)
(5)登記簿に旧姓と新姓の両方を登載した者については、「理事等の名簿」(オフライン様式)
に記載する際に新姓の後ろに旧姓を( )で記載してください。
(6)前行と同じ内容が次行に自動入力されないよう注意してください。(エクセルのオートコ
ンプリート機能を解除しておく。)
(7)登記簿に登載されている順番で名簿に記入してください。(辞任・退任した者の欄は行ご
と削除し、新任者は登記簿の登載順に従って行を追加して入力。)
(8)外国人の場合には、名の表記が先頭となることが多いので、「理事等の名簿」へ入力する
際には「姓」「名」に順番を入れ替えて入力してください。

(※1) 本人確認証明書類の例
・住民票記載事項証明書(住民票)
・戸籍の附票
・個人番号カードの表面
・運転免許証の表面及び裏面
・パスポート(外国人の場合)
・在留カード(外国人の場合)
(※2) 字体を「偏(へん)」、「旁(つくり)」、「冠(かんむり)」、「脚(あし)」、「構(かまえ)」「垂
(たれ)」、「繞(にょう)」などに分解した場合の字。
<根拠法令>
1. 氏名・名称
認定法第 13 条第 1 項第 4 号、同法規則第 11 条第 2 項第 1 号、同条第 3 条第 1 項
2. 住所
認定法第 7 条第 2 項、同法規則第 5 条第 3 項第 2 号
民法第 22 条

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