【内閣府 公益法人メールマガジン】第159号 令和4年12月28日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第159 号 令和4 年12 月28 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公益法人の「代表者」について
■令和3 年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」を公表しました
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益法人の「代表者」について
公益法人の「代表者」については、行政庁の申請・届出等の書類(様式)に「代表者の氏
名」を記載することになっていますし、代表者の変更があったときは「代表者の氏名」の変
更届出が必要となります(公益認定法第13条第1項第1号)。
では、「代表者」とは代表理事のことでしょうか。
公益認定の申請の際に、申請書の記載事項として「代表者の氏名」があり(公益認定法第
7条第1項第1号)、認定したときは「代表者の氏名」も公示(同法第10条)され、公益
認定法上の「代表者」となります。
公益法人は理事会を置かなければならず(一般法人法第170条第1項、公益認定法第5
条第14号ハ)、一般法人法上、法人を代表する代表理事を「代表者の氏名」に記載してい
ただいています。
代表理事は、理事会の決議により理事の中から選定されます(一般法人法第90 条第3 項、
第197 条)が、その員数について一般法人法上の規定がなく、代表理事を複数人置くことも
可能です。
また、「代表者」の員数についても公益認定法上の規定がなく、代表理事が複数人いる場
合には、そのうちの1人を「代表者」とすることも、2人以上を「代表者」とすることも可
能で、どちらの場合の公益法人も実際に存在しています。
そのような法人の場合は、複数人いる代表理事のうちの「代表者」ではない代表理事の変
更があったとしても、「代表者」の変更届出は必要ないことになります。(ただし、当該代表
理事の変更が理事の変更を伴う場合には、「理事」の変更届出が必要となります。)
以上のように、必ずしも「代表者」と代表理事とはイコールではないということです。
代表者の氏名」の変更については、変更の公示(公益認定法第13条第2項)をする必
要がありますので、「代表者」の変更があったときは、遅滞なく、行政庁に届け出るようお
願いいたします。
■令和3 年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」を公表しました
令和3 年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」は、公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第48 条及び第57 条の規定に
基づき、公益認定等委員会の事務処理状況、公益法人の活動状況、公益法人に対して行政
庁がとった措置その他事項についての報告、調査を行った結果を取りまとめたものです。
令和4 年12 月27 日(火)に令和3 年「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報
告」を公表しましたので、以下で内容の一部を御紹介します。
令和3 年12 月1 日現在の公益法人数は9,640 法人です(前年比+26 法人)。具体的に
は、公益社団法人が4,174 法人(43.3%)、公益財団法人が5,466 法人(56.7%)です。
また、内閣府が認定行政庁である法人は2,584 法人(26.8%)、都道府県が認定行政庁で
ある法人は7,056 法人(73.2%)です。
公益目的事業の事業目的別法人数(複数計上)は、1 位が「地域社会発展」3,299 法人
(34.2%)、2 位が「児童等健全育成」2,061 法人(21.4%)、3 位が「高齢者福祉」1,685
法人(17.5%)です。
公益目的事業費用の総額は約5 兆1,073 億円で(令和3 年12 月1 日時点の入力確認済
みデータによる)、前年に比べて約584 億円増えています。1 法人あたりの平均値は535 百
万円、中央値は63 百万円です。
詳しくは下記URLをご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/outline/index.html
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税
制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲
載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長
期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てについ
てご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知らせ」
掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金
の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/
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