【内閣府 公益法人メールマガジン】第148号 令和4年7月13日発行
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第148 号 令和4 年7 月13 日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【⽬次】
1.政府の取組と御協力のお願い
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
3.その他(再依頼)
4.その他(再掲載)
--------------------------------------------------------------------------------
1.政府の取組と御協力のお願い
--------------------------------------------------------------------------------
■夏季の省エネルギーの取組について
政府においては、本年も、6月から9月まで、夏季の省エネルギーの取組を促進するため、
「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました。
地球温暖化対策としては、省エネルギー・脱炭素社会の構築に貢献する製品への買換え・サ
ービスの利用・ライフスタイルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促
す「COOL CHOICE」を推進しています。
皆様におかれましても、無理のない範囲で引き続き御理解と御協力をいただきますよう、
お願いします。
詳細はこちらを御覧ください。
・省エネ・節電メニュー、リーフレット
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/shoene_setsuden/
■今後の電力需給ひっ迫時の対応について
「2022 年度の電力需給に関する総合対策」において、産業界や地方公共団体と連携した
節電対策体制を構築することとされました。
つきましては、
-電力需給ひっ迫注意報/警報発令時の連絡体制(産業界/地方公共団体)
-電力需給ひっ迫注意報/警報発令時の節電内容・体制の確認
について、無理のない範囲でご協力をよろしくお願いいたします。
詳細はこちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20220713_02_denryokuhippaku.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
--------------------------------------------------------------------------------
■特定公益増進法人に対する寄附に係る証明書類等について
※令和3 年3 月30 日付で公益法人information に掲載した内容を、あらためてお知らせす
るものです。
(参考)令和3 年3 月30 日付事務連絡
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20210330_kihu_syorui.pdf
公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の
増進に著しく寄与するもので一定のもの(以下「特定公益増進法人(※)」という。)に対
するその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金については、寄附金
控除等の税制上の措置の対象とされていますが、令和3年度税制改正において、その対象
となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外することとして
法人税法第37条第4項及び所得税法第78条第2項が改正され、令和3年4月1日以後
に支出する寄附金について適用されています。
※公益社団法人及び公益財団法人は、全て特定公益増進法人に該当します。
これに伴い、財務省令に規定する寄附者が上記特例を適用する場合に保存することとさ
れる書類(寄附金が特例対象の寄附金に該当することを証する書類)についても、法人税
法施行規則第24条においては、『その寄附金が特定公益増進法人の主たる目的である業
務に関連する法人税法第37条第4項に規定する寄附金である旨のその特定公益増進法人
が証する書類』とされています。また、所得税法施行規則第47条の2及び租税特別措置
法施行規則第19条の10の5における寄附金控除や所得税額控除の確定申告の際に添付
等が必要となる書類においても同趣旨から、改正されています。
つきましては、特定公益増進法人である公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附に
ついては、下記に留意の上、遺漏のないようよろしくお取りはからい願います。
〇公益社団法人及び公益財団法人において、受け入れた寄附が主目的業務に関連する寄
附であるかどうかの確認のほか、その寄附が以下のような寄附金ではないかどうかを確
認のうえ、証明書を寄附者に交付すること。
・寄附金の使途を出資業務に限定して募集された寄附金
・出資業務に使途を指定して行われた寄附金
※確認の具体的な実務としては、例えば、寄附を募集するチラシやHP 等で出資業務に
充てることを示していないことや寄附者から寄附の使途を出資業務に充てることと指定
されていないことを確認することを想定しています。
※証明書への記載例:
「特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78 条第2項第3号
又は法人税法第37 条第4項に規定する寄附金である」
--------------------------------------------------------------------------------
3.その他(再依頼)
--------------------------------------------------------------------------------
■公益認定等総合情報システム上に登録している法人情報(事務担当者の連絡先等)の更新
のお願い
公益認定等総合情報システムには、法人情報として、法人の名称等の法人に関する情報や
代表者に関する情報のほかに、事務担当者についても氏名や連絡先情報等を御登録いただ
いています。
人事異動等により事務担当者やメールアドレスの変更があった場合、登録情報の御確認
をいただき、登録情報に変更がある場合には修正をしていただくようお願いいたします。
内閣府及び都道府県から各公益法人への連絡や提出頂いた電子申請・届出に関する通知
が届かないといった事態を防ぐためにも、御協力をお願いいたします。
【修正手順】
1. 公益認定等総合情報システム(https://www.koeki-info.go.jp/)にログイン
2. 法人名等が記載される欄から「法人情報を変更する」をクリック
3. 事務担当者氏名や電話番号、メールアドレス(通知用)を確認・修正
4. 画面右下の「変更内容を確認」をクリック
5. 編集内容を確認し、画面右下の「法人情報を変更する」をクリック
【注意点】
代理人のID では、法人情報を変更できません。必ず、法人様のID でログインしてくださ
い。
詳細は、「電子申請マニュアル」の「第4 章 法人・代理人情報の編集」を御参照ください。
公益認定等総合情報システム「電子申請マニュアル」
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/portal_manual.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
4.その他(再掲載)
--------------------------------------------------------------------------------
■収支相償、特定費用準備資金について
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税
制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2ー(3)にも掲
載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長
期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てについ
てご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知らせ」掲
載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の活
用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2022 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。