【内閣府 公益法人メールマガジン】第164号 令和5年3月15日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第164 号 令和5 年3 月15 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■途中で選任された理事等の任期と定款の定め
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■途中で選任された理事等の任期と定款の定め
他の理事の任期途中で新たに理事が選任された場合の任期がいつまでになるかは、定款
の定めにもよるところです。
(1)理事1名が任期途中で辞任したのでその補欠として理事1名を選任した場合 (補欠
の場合)と、(2)理事を単純に1名増員するために選任した場合 (増員の場合)について、
それぞれ考えてみましょう。
(1)補欠の場合
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)において、理事
の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
社員総会の終結の時までとされているところ、その例外として、定款等による任期の短縮が
可能とされています (同法第66 条、第177 条)。そのため、定款で別段の定め等をしていな
ければ原則どおりの任期となるので、補欠として選任された理事の選任時期によっては他
の理事と任期の終了時が異なってしまう場合があります。
しかし、理事ごとに任期が異なると、理事の選任時期も異なることとなり、法人の事務負
担が増えてしまいます。そこで、このような場合でも理事の任期を揃えられるように、定款
に次のような定めを置くのが一般的です。
「補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。」
この定款の定めにより、補欠として選任された理事は前任者の任期を引き継ぐことにな
り、結果としてその任期が短縮されることになります。
なお、監事及び評議員についても、補欠の場合には定款の定めによる任期の短縮が法令上
可能とされているので (法人法第67 条第2項、第174 条第2項、第177 条)、理事と同様に
この定款の定めを置くことができます。
(2)増員の場合
定款で別段の定め等をしていない限り、増員による理事の任期が原則どおりなのは、補欠
の場合と同様です。しかし、他の在任中の理事の任期と合わせたいときには、次のような定
款の定めを置くことが可能です。
「増員により選任された理事の任期は、他の在任中の理事の任期の残存期間とする。」
この定款の定めにより、増員により選任された理事は、補欠のときと同様に任期が短縮さ
れることになります。
しかし、監事及び評議員については、増員の場合でも定款の定めにより任期を短縮できる
とする法令上の規定がありません。そのため、もし仮に理事と同様にこの定款の定めを置い
たとしても、監事及び評議員の任期の短縮はできないので注意が必要です。
したがって、在任中の他の監事や評議員と任期を揃えて増員したい場合には、改選時など
のタイミングで増員することをお勧めします。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行っ
てまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制
優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で
収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが
困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁か
ら中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない
(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありました
ら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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