【内閣府 公益法人メールマガジン】第136号 令和4年1月19日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第136 号 令和4 年1 月19 日発行
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【目次】
1. 「令和4年度税制改正大綱」の決定等について
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1. 「令和4年度税制改正大綱」の決定等について
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令和3年12 月24 日、「令和4年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
内閣府が要望していた
・ 「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の延
長」
については、時限措置の令和7年3月31 日までの延長の要望が認められ、大綱に記載さ
れましたので、抜粋してお知らせします。
「令和4年度税制改正の大綱」(令和3年12 月24 日閣議決定)(抄)
二 資産課税
3 租税特別措置等
(国 税)
〔延長・拡充等〕
〈印紙税〉
(24)特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
措置の適用期限を3年延長する。
今回延長が認められた非課税措置は、平成28 年4月から、経済的理由により修学困難
な生徒又は学生に対して無利息等の条件で行われる奨学金貸与事業に係る消費貸借契約書
について、印紙税を非課税とする「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約
書の印紙税の非課税措置」として、平成28 年度税制改正において平成31 年3月31 日ま
での時限措置として創設され、平成31 年度税制改正において令和4年3月31 日までの時
限措置とされていました。
〇 今後、上記「令和4年度税制改正の大綱」を踏まえ、改正法案が国会で成立した場合
には、本制度は令和7年3月31 日までを期限として延長されることとなります。
〇 本制度の適用を受けるためには、奨学金貸与事業が本制度の要件を満たしていること
について、文部科学大臣の確認を受ける必要があります。この確認を受けることを希望す
る場合には、手引きを御参照の上、申請をお願いいたします(令和4年度の申請期間:令
和4年1月7日~同年2月10 日)。なお、当該手引きは文部科学省のホームページ(※)
に掲載しております。申請の様式は、当該ホームページよりダウンロードをお願いいたし
ます。
※ http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1372252.htm
なお、文部科学省から、奨学金事業を実施するすべての団体等に対し、制度の効果を検
証する等の観点から、簡単なアンケート(任意)を実施する旨、周知依頼がありました。
質問は最大で10 問、所要5分程度となっており、以下のURL から御回答いただけます
ので、御協力をお願いいたします(回答期限:令和4年1 月31 日(月))。
※回答URL https://forms.office.com/r/cVd4rNBxgv
以下のURL にて関係資料を公開しておりますので、御参照ください。
○ 財務省ホームページ
・令和4年度税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
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