【内閣府 公益法人メールマガジン】第171号 令和5年6月28日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第171 号 令和5 年6 月28 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■行政庁に提出する「確認書」に係る根拠資料について
2.政府の取組と御協力のお願い
■消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内
■夏季の省エネルギーの取組について
■夏の電力需給対策への対応について

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■行政庁に提出する「確認書」に係る根拠資料について

公益認定申請、変更認定申請及び変更届出に際し、必要に応じて、下記1又は2の「確
認書」(電子申請のオフライン様式)を御提出いただいておりますが、その確認に係る根
拠資料について、改めて御説明いたします。

1 公益認定申請に際し、下記A~C の事項について確認した「確認書」
A 認定法第5条第10号及び第11号に規定する公益認定の基準に適合していること
B 認定法第6条第1 号イから二までに規定する欠格事由に該当しないこと
C 認定法第6条第2号、第3号及び第6号に規定する欠格事由に該当しないこと

2 変更認定申請及び変更届出に際し、上記A~C の事項のうち、変更に係るものについ
て確認した「確認書」
「確認書」には、法人において必ず事前に事実関係を確認した上で、上記A~C の関連条
文及びその内容(文末の※参照)を掲載した様式の確認欄にチェックをお願いしておりま
す。
そして、事前確認の際の根拠資料としては、理事、監事及び評議員から提出を受けた履
歴書や他の団体の役員等との兼務状況を示す書類、各理事等が認定基準に適合し欠格事由
に該当しない旨の誓約書等が考えられます(それぞれ書式は任意)。
例えば、上記A については、役員個人では分からない場合もあることから、理事等から
提出された書類も踏まえ、法人・理事会として責任を持って確認することが望ましいと考
えます。

また、立入検査でお尋ねすると、書面ではなく口頭で確認したというケースも見受けら
れますが、万が一、確認事項に反する事実が判明した場合は、認定を取り消されることに
なりますので、事実を証する重要な書類として、「確認書」に係る根拠資料の提出につい
て、役員等の方々に御理解及び御協力をいただくことが大切であると考えます。

※関係条文及びその内容
A-1 (親族等である理事又は監事の合計数の制限)
「認定法第5条第10号」
各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるも
のとして当該理事と認定法施行令第4 条で定める特別の関係がある者を含む。)である理
事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様と
する。

A-2 (相互に密接な関係にある者である理事又は監事の合計数の制限)
「認定法第5条第11号」
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相
互に密接な関係にあるものとして認定法施行令第5条で定める者である理事の合計数が理
事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。

B (理事、監事及び評議員の欠格事由)
「認定法第6条第1号」
理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者がいる。
イ 公益法人が認定法第29条第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消された場
合において、その取消しの原因となった事業があった日以前1年内に当該公益法人の業務
を行う理事であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
ロ 次の事由により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から5年を経過しない者
・ 認定法の規定に違反したこと
・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反したこと
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及
び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したこと
・ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2第1項、第222条又は
第247条の罪を犯したこと
・ 暴力行為等処罰に関する法律第1条、第2条又は第3条の罪を犯したこと
・ 国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、
納税せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとする
ことに関する罪を定めた規定に違反したこと
ハ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しない者
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

C-1 (公益認定取消履歴)
「認定法第6条第2号」
認定法第29条第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しの日から5年を経過し
ていない。

C-2 (定款又は事業計画書の内容の法令等違反)
「認定法第6条第3号」
定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反している。

C-3 (暴力団員等による事業活動の支配)
「認定法第6条第6号」
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配し
ている。

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2.政府の取組と御協力のお願い
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■消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するご案内

〇 令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度に関する周知等について(協力依頼)

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始される本年10 月1日まで、
残すところ3か月となりました。

各法人におかれましては、インボイス制度への対応に向けた各種取組につきまして、ご
理解・ご協力を賜り、お礼申し上げます。
公益法人information の政府からのお知らせに掲載している資料と同様の趣旨となって
おりますが、改めて以下のとおりご案内いたします。

【ご案内】
今般、令和5年度税制改正にてインボイス制度に関する負担軽減措置等が盛り込まれた
ところであり、国税当局を初め内閣府としても、当該負担軽減措置の内容はもとより、そ
の他制度に関連する補助金等の支援策や、国税当局に登録要否についての個別相談ができ
る旨なども含め、周知広報を行っていくこととしております。

そのため、これまでより数次にわたりお願いさせていただいた内容と重複する部分もご
ざいますが、制度開始を円滑に迎えるに当たり、事業者の方々に制度の内容を正確にご理
解いただき、必要な準備・対応を進めていただくため、以下6点についてご協力賜れば幸
いです。

1 令和5年度税制改正等の周知について
インボイス制度については、令和5年度税制改正において、事業者の方の負担軽減措置
等を講ずることとなりました。
特に、この負担軽減措置等は中小・小規模事業者(免税事業者)の方にとって、インボ
イス発行事業者の登録を受けるか否かの検討をするに当たって重要な検討材料となりま
す。国税庁において、税制改正の内容を案内するリーフレットを作成しておりますので、
ご案内させていただきます。
このほか、これからインボイス制度の登録要否のご検討を始めるに当たり、まずは制度
を知りたいという方に向けて、消費税の仕組みからインボイス制度の内容について分かり
やすく説明した周知広報動画などを公開しております。
貴法人におかれましても、会員事業者に各種コンテンツをご案内いただき、必要に応じて
ご活用いただきますと幸いです。
※ 講師派遣依頼及び寄稿依頼も引き続き受け付けておりますので、説明会の開催をご検
討のほど、よろしくお願いいたします。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoic
e.htm

<制度の概要をお知りになりたい方向けのコンテンツ>
【国税庁 令和5年10 月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
【YouTube 国税庁動画チャンネル】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRIQFM6xcSFzcGmx_jc031qc
【国税庁 免税事業者のみなさまへ 令和5年10 月1日から インボイス制度が始まり
ます!】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

<制度の詳細をお知りになりたい方向けのコンテンツ>
【国税庁 消費税 インボイス制度に関する改正について】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/pdf/0023002-
106.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

2 登録要否相談会及び各種相談窓口について
全国の税務署では、これまでご案内してきた説明会に加え、登録の要否をご検討してい
る事業者の方々を対象に、登録の考え方や補助金等の支援策などの情報等を個別にご案内
する「登録要否相談会」を開催しております。
また、中小企業庁の補助事業において、免税事業者のインボイス制度に関する相談内容
に応じて、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する窓口を開設してい
るほか、各省庁においても、事業者の皆様が抱える様々な疑問やお悩みに対応するため、
各種補助金や下請法・独占禁止法等に関する相談窓口を設けております。
貴法人におかれましては、会員事業者や取引先が上記のような立場に該当する場合は、
必要に応じてご案内していただきますよう、お願いいたします。
なお、制度の一般的なご相談は、インボイスコールセンターでも承っております。

【国税庁 インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023002-076.pdf
【中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口】※免税事業者向け
https://chusho-invoice.jp/

3 登録申請について
インボイスを発行するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出
し、インボイス発行事業者の登録を受け、登録番号を取得する(税務署から通知を受け
る)必要があります。
この登録申請・通知について、以下のようなお問い合わせが増えています。
・ 登録通知書はいつ届くのか。
・ 登録通知書を紛失してしまった。
・ 登録申請書の記載方法が分からない。
e-Tax を利用することで、問答形式でスムーズに申請書を作成でき、登録通知も早く受
け取ることができます。さらに電子通知を希望することで、紛失リスクのない電子データ
による登録通知を受け取ることができますので、是非とも「e-Tax による登録申請」をし
ていただきますよう、お願いいたします。

4 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、
建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への
対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。また、これらの関係法令における
個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご
案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。

【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

5 インボイス制度の実施に関連した注意事例の公表について
公正取引委員会において、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認さ
れたため、違反行為の未然防止の観点から、どのような業態の発注事業者と免税事業者と
の間でそうした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法
上の考え方を改めて明らかにして公表しております。
貴法人におかれましては、内容にご留意いただくとともに、必要に応じて会員事業者等
にご案内いただきますよう、お願いいたします。

【公正取引委員会ウェブサイト「インボイス制度関連コーナー」】
https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf

6 中小企業等に向けた支援措置等
令和4年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続
化補助金といった予算措置が講じられています。会員事業者やその取引先にご活用いただ
けるよう、下記URLの周知をお願いいたします。
なお、補助対象者等事業の詳細については、補助金事務局ホームページをご確認くださ
い。

【中小企業庁 各種支援策のご案内】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf

■夏季の省エネルギーの取組について

政府においては、本年も、6月から9月まで、夏季の省エネルギーの取組を促進するた
め、「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました。
地球温暖化対策としては、新たに開設した新しい国民運動web ページにて、企業・団体
等から登録いただいた、デジタルワークなどの多様で快適な働き方・暮らし方や、豊かな
暮らしを支える脱炭素製品・サービスなど、国民の脱炭素型ライフスタイルへの行動変容
を促す情報を積極的に発信するとともに、引き続き「COOL CHOICE」の推進等
を行っています。
皆様におかれましては、今後も無理のない範囲で御理解と御協力をいただけますよう、
お願いいたします。

・脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動
https://ondankataisaku.env.go.jp/cn_lifestyle/

■夏の電力需給対策への対応について
「2023 年度夏季の電力需給対策」において、電力需給ひっ迫時の産業界や自治体との連
絡体制等について、事前の確認を進めることとされました。
つきましては、
・電力需給ひっ迫時の連絡体制の再点検(産業界/自治体)
・電力需給ひっ迫時の節電対策の実施に向けた準備
について、無理のない範囲で引き続き御協力をよろしくお願いいたします。
詳細はこちらを御覧ください。
公益法人information「政府からのお知らせ」
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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