【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和6年9月30日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和6 年9 月30 日発行
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■新型コロナウイルス感染症等により収支相償を満たすことができない場合の対応につい
て
認定法第14 条の収支相償に関して、ある事業年度において剰余金が生じる場合、原則
として当該剰余金を借入金の返済等に充てることは認められないこととされています(公
益法人制度等に関するよくある質問(FAQ Ⅴ-2-(5)))。
他方、事業の性質上特に必要がある場合には、剰余金の扱いについて、個別の事情につ
いて案件毎に判断することとしています(公益認定等ガイドラインⅠ-5.(4)(2))。
新型コロナウイルス感染症等により事業を中止・延期して予定どおり支出できなかった
など、新型コロナウイルス感染症等が原因となり収支相償を満たすことができない場合で
あっても、それだけをもって直ちに認定基準に違反していると判定することはありませ
ん。
行政庁において個別の事情をお伺いさせていただき、適切に判断させていただきますの
で、新型コロナウイルス感染症等が原因となり収支相償を満たすことができずにお困りの
際は、お気軽に行政庁に御相談ください。
(参考1)公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ Ⅴ-2-(5))
https://www.koeki-info.go.jp/content/05-02-05.PDF
(参考2)公益認定等ガイドライン
https://www.koeki-info.go.jp/content/nintei_guideline_3103.pdf
(参考3)新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人等の運営に関するお知らせ
https://www.koeki-info.go.jp/content/20200518_houzinunei.pdf
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