【内閣府 公益法人メールマガジン】第169号 令和5年5月31日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第169 号 令和5 年5 月31 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公益法人の管理費財源と正味財産増減計算書内訳表における表示について
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和5 年度第1 回相談会(東京)開催について

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益法人の管理費財源と正味財産増減計算書内訳表における表示について

今回は、公益法人の管理費(法人会計)の財源と正味財産増減計算書内訳表におけ
る表示についてご説明します。
公益法人の管理費については、法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する
費用であり、事業費と管理費に共通して発生する関連費用として公益認定等ガイドラ
イン等に従い、公益目的事業会計等の各会計へ適切に配賦を行った結果の費用も含み
ます(FAQ 問V-3-(2)参照)。
この管理費の財源となり得る収入源としては、寄附金、補助金、収益事業等からの
利益、会費収入、管理費に充てるものとして合理的な範囲で保有し特定資産に計上す
る金融資産からの運用益が考えられますが、認定法第18 条(公益目的事業財産)から
も、以下の点に留意して管理費財源を確保することになると考えます(FAQ 問VI-1-
(2)参照)。
・寄附金については管理費に充てる割合を明らかにして募集するか、寄附者から同様
の指定を受けておく必要があります。
・補助金については、交付者による使途の指定が必要となります。
・収益事業等からの利益は、50%は公益目的事業財産に組み入れる必要があります
が、組み入れた後、残余の使い道は法人の任意です。
・社団法人の社員から徴収する会費収入は、徴収に当たり使途を定めなければ50%を
公益目的事業財産に組み入れる必要がありますが、残余の使い道は法人の任意となり
ますし、管理費に充てる割合を定めて徴収すれば、その割合に従って管理費に充てる
ことができます。
・公益目的事業しか行わない法人については、使途の定めがなく受け入れた寄附金や
公益目的事業に係る対価収入から、適正(合理的)な範囲で管理費に割り振ることが
できます(FAQ 問VI-1-(3)及び公益認定等ガイドラインI17.(4)参照)。

次に、正味財産増減計算書内訳表における管理費の表示ですが、公益法人は事業ご
との区分経理の方法として、原則として、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人
会計の3 つに会計を区分したものを正味財産増減計算書内訳表により表示しますが、
寄附金、会費収入、財産運用益等を管理費に充当する場合には、法人会計の一般正味
財産増減の部における経常収益に直接計上します(公益法人会計基準の運用指針13 様
式2-3参照)。
また、収益事業等からの利益を管理費に充てる場合には、経常収益ではなく収益事
業等会計から法人会計への他会計振替として経理(表示)します。

※参考
〇公益認定等ガイドラインについては、以下のリンク先からご覧ください。
https://www.koeki-info.
go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/guideline.html
〇公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)については、以下のリンク先からご覧
ください。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
〇公益法人会計基準の運用指針については、以下のリンク先からご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/kaikei.html

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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和5 年度第1 回相談会(東京)開催について

内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対
し、弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
今年度第1 回は、6 月28 日(水)に東京で開催します。
ぜひお気軽にご参加ください。

〇相談会 東京第1 回 (対面式)
日時:令和5 年6 月28 日(水) 13:00~16:50
場所:日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
※申込締切は6 月14 日(水)17 時

詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/soudankai_20230530.pdf

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