【内閣府 公益法人メールマガジン】第203号 令和6年9月18日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第203 号 令和6 年9 月18 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■解散について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■解散について
一般法人法でいう解散とは、法人格を消滅させる原因となる事由のことをいいます。公益
法人を含む一般法人の法人格は、解散により直ちに消滅するわけではなく(合併の場合は除
きます。)、清算が結了するまではなお存続するものとみなすとされています(一般法人法第
207 条)。
一般法人の解散事由については、社団法人にあっては一般法人法第148 条に、財団法人に
あっては同法第202 条にそれぞれ規定されています。それぞれの規定を御参照いただくと、
社団法人の場合は社員総会の決議が解散事由として規定されていますが、財団法人の場合
は評議員会の決議が解散事由として規定されていないことに気が付くと思います。この理
由は、財団法人は、その設立者が所定の目的のために財産を拠出して設立される法人であり、
当該目的を実現することが求められることから、法人の機関の意思決定によって自主的に
解散することはできないと考えられるためです。もっとも、財団法人が設立された後に、定
款変更をして存続期間を定めることができますので、当該存続期間の満了をもって解散す
ることが可能です。
存続期間については、「令和6年3月31日まで」のように、暦日をもって定めることが
多いと考えられます。この例であれば、存続期間の満了日が令和6年3月31日となります
ので、解散の日はその翌日である「令和6年4月1日」となります。なお、存続期間の定め
については登記事項とされていますので(一般法人法第301 条第2項第4号、第302 条第
2項第4号)、定款に定めた場合は、登記の手続が必要となります。
登記の手続と解散との関係では、いわゆる「みなし解散」を思い起こすことがあるのでは
ないでしょうか。一般法人では、少なくとも2年に一度は理事の変更登記がされるはずです
し、登記事項に変更があった場合には、2週間以内に変更の登記をする義務があり(一般法
人法第303 条)、これを怠ったときには100 万円以下の過料に処することとされています
(一般法人法第342 条第1 号)。そうすると、長期間登記がされていない一般法人について
は、既に事業を実施しておらず、実体がない状態となっている可能性が高いと考えられ、こ
のような休眠状態にあると考えられる一般法人の登記をそのままにしておくと、登記制度
に対する国民の信頼が損なわれることにつながります。
そこで、一般法人については、最後の登記から5年を経過しているものについて、法務大
臣による官報公告が行われ、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変
更等の登記の申請がない限り、解散したものとみなされ(一般法人法第149 条、第203 条)、
登記官が職権で解散の登記をすることとされています。
このような休眠一般法人の整理作業は例年行われていますので、取り分け、役員等の改選
期において役員等が重任した場合に、役員変更の登記の申請を失念することがないように
するなど、常に配意する必要があります。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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