【内閣府 公益法人メールマガジン】第157号 令和4年11月30日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第157 号 令和4 年11 月30 日発行
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【⽬次】
1. 政府からのお知らせ
■消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について(協力依頼)
■マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに
業界団体・個社の取組の好事例の情報提供について
■責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて

2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■令和2年改正個人情報保護法のポイント
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

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1.政府からのお知らせ
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■消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について(協力依頼)

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10 月1 日に開始されます。
令和5年10 月1 日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原
則的な期限は、令和5年3月末になっております。

インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボ
イスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」
の登録申請が必要になります。

そのため、昨年より数次にわたりお願いさせていただいた内容と重複する部分もござい
ますが、制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のため
に、以下の5点についてご協力賜れば幸いです。
詳細はこちらを御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

1.早期登録の依頼
インボイス発行事業者の登録については、令和4年9月末時点では約120 万の事業者
の方が登録されています。この登録件数については、現在毎月約20 万程度が登録されて
おり、そのペースも前月比で+20%になるなど、加速度的に増加しています。こうしたこ
とから、原則的な申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加す
ることが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現
時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録
申請をお願いしています。
なお、制度自体や登録申請に際して必要となる情報は、国税庁ホームページの「インボ
イス制度特設サイト」内に「インボイス発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。
同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなた
でも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。
また、一般的なご質問を受け付けるチャットボットやフリーダイヤルも開設しており
ますので、ご活用ください。

2.貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施
ご希望に応じ、貴団体が主催する会員向けの説明会・研修会に財務省・国税職員を講師
として派遣させていただきます。こうした説明会・研修会の開催について積極的にご検討
いただけますと幸いです。
なお、これまでに開催実績がある事業者団体も申し込みが可能になっています。

3.貴団体の発行する会報誌や業界紙への寄稿
貴団体が発行する会報誌や業界紙に、インボイス制度の概要や、事業者において必要
となる対応等について可能な限り各業界の実態に即した内容の寄稿をさせていただきた
いと考えております。
字数や内容についてはご相談いただけますので、寄稿の機会をいただけるかどうかに
ついてご検討いただけますと幸いです。
寄稿の機会をいただける場合には、貴団体の任意のタイミングで構いませんので、様
式に必要事項をご記載いただき、ご提出をお願いいたします。
また、国税庁で作成している記事下広告などを貴団体が発行する会報誌や業界紙へ掲
載させていただけるかどうかについて、ご検討いただけますと幸いです。
なお、掲載させていただける場合には、貴団体の任意のタイミングで構いませんの
で、内閣府大臣官房公益法人行政担当室にご連絡をお願いいたします。

4.「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、
建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度へ
の対応に関するQ&A」をとりまとめて公表していますので、概要と併せて送付いたしま
す。
また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がござ
います。
別紙に記載されている各省庁URLにも掲載しておりますので、会員事業者へご案内
いただき、引き続き関係法令が遵守されるようあらためて周知をお願いいたします。

5.中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持
続化補助金といった予算措置が講じられています。会員事業者やその取引先にご活用い
ただけるよう、下記に記載されているURLの周知をお願いいたします。

・制度に関する各種ご案内
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁 令和5年10 月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
【国税庁 税務相談チャットボット】
https://www.chat.nta.go.jp/invoice/app?utm_source=sonotapamph_qr
【国税庁 軽減・インボイスコールセンター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
【財務省】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

・中小企業等に向けた支援措置
【中小企業庁 中小企業生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

■マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに業
界団体・個社の取組の好事例の情報提供について

これまでも公益法人information の政府からのお知らせに掲載しておりましたが、マイ
ナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進並びに業界団
体・個社の取組の好事例の情報提供について、以下のとおりご案内します。

【ご案内】(政府からのお知らせに掲載されている資料と同様の趣旨となっています。)

マイナンバーカードの取得及び健康保険証利用申込の促進については、貴法人を通じて
職員等に対する要請をご協力いただいているところですが、この度、公金受取口座登録の
開始をはじめ、マイナンバーカードのメリットがさらに拡大することとなったことを踏ま
え、デジタル庁、総務省自治行政局住民制度課及び厚生労働省保険局保険データ企画室か
ら、マイナンバーカードの更なる取得促進、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の
促進に関して、以下について周知依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い
申し上げます。

1.マイナンバーカードのメリット拡大について
(1)マイナポイント第2弾が開始しています。
マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000 円相当のマイナポイントがもらえ
ます。
ア マイナンバーカードを新規に取得した方等に対し、最大5,000 円相当のポイント
※1,2
イ 健康保険証としての利用申込を行った方に対し、7,500 円相当のポイント
ウ 公金受取口座の登録を行った方に対し、7,500 円相当のポイント

アは令和4年1月1日から既にポイントの申込・付与が開始しています。イ及びウについ
ては、令和4年6月30 日からポイントの申込・付与が開始予定です。なお、マイナポイン
ト第2弾については、令和4年9月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が
対象です。
6月30 日に開始予定のイ及びウについては、既に健康保険証としての利用申込をされて
いる方、公金受取口座を登録済の方も対象です。
最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※3 をご覧ください。
※1 マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは
お買い物をする必要があります。
※2 マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者
も含みます。
※3「マイナポイント事業」(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

(2)公金受取口座登録制度が始まりました。
公金受取口座登録制度※4 は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座
を、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
これにより年金、児童手当など、今後の給付金などの申請の際に、口座情報の記入や通
帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき緊急時の給付金な
どを迅速に受け取ることができます。
この公金受取口座については、令和4年3月28 日からマイナポータルで登録※5 が出
来るようになっています。
※4 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HP をご確認ください。
デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
※5 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請な
どが必要になります。
【よくある質問】
Q1 公金受取口座登録制度について(総論)
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_01/
Q2 公金受取口座の登録について
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_02/
Q3 所得税の確定申告手続における登録について
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration_faq_03/

(3)健康保険証として使えます。
マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、本人が同意をすると、
医療機関・薬局において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能となり、従業員にとってよ
り良い医療を受けられることにつながります。また、健保組合等の医療保険に係る事務の
コスト縮減が期待できます。
なお、健康保険証利用ができる医療機関等は厚生労働省HP※6 で公開しております。
※6「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(4)薬剤情報や特定健診情報等がマイナポータルで確認できます。
マイナポータル※7 で、自分の薬剤情報や特定健診情報等※8 の閲覧が可能となり、自
身の健康管理に役立てることが可能となりました。また、医療費通知情報も閲覧でき、医
療費控除の申告手続が簡素化されます。
※7 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(https://myna.go.jp/)
※8 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分、特定健診情報は令和2年度
以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになります。

(5)新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できます。
新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)について、スマートフォン上で専用アプリ
から申請・取得し、表示可能となりました。接種証明書(電子版)の申請には、マイナン
バーカードが必要となります。

【詳細はこちらから】
デジタル庁HP:新型コロナワクチン接種証明書アプリ
https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert
【ダウンロードはこちらから】
App Store:「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」(apple.com)
https://apps.apple.com/jp/app/id1593815264
Google Play:新型コロナワクチン接種証明書アプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.digital.vrs.vpa

2.貴法人の職員等への要請・周知について
貴法人におかれましては、以下の要領で、職員等に対して、マイナンバーカードの積極
的な取得、健康保険証の利用申込及び公金受取口座登録の促進について呼びかけと別添の
メリット一覧チラシ等について情報提供を行っていただきますようお願い申し上げます。
なお、カード未取得者に対して、令和3年3月までに二次元バーコード付きのカード交
付申請書が送付されており、二次元バーコードを用いたオンライン申請を推奨しておりま
す。

(1)関連資料の送付
次の関連資料を職員等にご提供いただき、マイナンバーカードの取得及び健康保険証利
用の申込促進にご活用下さい。
併せて「従業員に対するマイナンバーカード申請支援のお願い」をご用意しております。
出張申請受付の受け入れが難しい場合等でも、貴法人において、職員等に対するカードの
申請支援を行っていただけるようご案内しております。
・資料「従業員に対するマイナンバーカード申請支援のお願い」
・メリット一覧チラシ「こ~んなに便利!マイナンバーカード」
・チラシ「マイナポイント申込の際の注意点」A4版
・リーフレット「公金受取口座登録制度ってなんだろう?」A3版及びA4版(令和4年
3月作成)
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」A3版及びA
4版(令和3年10 月改訂)
・チラシ「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATM で!」

一部リーフレット及びチラシにつきましては、デジタル庁HP にも掲載しておりますの
で、ぜひダウンロードの上、メールでのご周知やイントラネットへの掲載にご利用くださ
い。

「デジタル庁」HP
ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度>関連情報>広報資料(リーフレット、障
害者の方向け資料等)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources/
また、事例集「業界団体・個社等における取組事例集」も掲載しますので、貴法人におけ
るマイナンバーカードの取得促進等の取組の参考としていただけますと幸いです。

【御参考】公益法人 information 政府からのお知らせ
「消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について」
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20220316_kyouryoku.pdf

■責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて
令和4年9月、日本政府においては、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重
のためのガイドライン」を策定しました。
本ガイドラインは、企業の規模、業種にかかわらず、日本で事業活動を行う全ての企業を
対象として、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、OECD 多国籍企業行動指針及び
ILO 多国籍企業宣言をはじめとする国際スタンダードを踏まえ、企業による人権尊重の取
組に当たっての考え方・方法を、事例も交えながら、解説したものです。
貴法人におかれましても、職員への周知等、ご協力いただきますと幸いです。

詳細はこちらを御覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/index.html
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■令和2年改正個人情報保護法のポイント

令和4年4月1日から、令和2年改正個人情報保護法が施行されています。
今回は、本改正で、法人を含め、個人情報を取り扱う事業者が対応すべき事項を中心に解
説します。
本稿ですべてを取り扱うことはできませんので、詳しくは個人情報保護委員会のウェブ
サイト等をご覧ください。
https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/

(1)漏えい等の報告・通知義務
漏えいが発生した場合に、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態については、個人
情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されました。
万が一の事態に備え、法人において漏えい等の同委員会への報告及び本人への通知の手
順が整備されていることが重要です。

(2)外国にある第三者への個人データ提供時の対応
外国に所在する第三者に個人データを提供する時に、本人に対し、移転先事業者における
個人情報の取扱いに関する情報提供の充実等が求められることになりました。

(3)安全管理のために講じた措置の公表等
個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等の遵守等についての
基本方針を策定するなど、法人において安全管理のために講じた措置(公表等により支障を
及ぼすおそれがあるものを除く)について、公表等、本人が知り得る状態に置く義務がある
事項として新たに追加されました。
外国において個人データを取り扱う場合には、当該外国の個人情報の保護に関する制度
等を把握したうえで、安全管理措置を講じる必要があります。
(4)開示請求への備え
保存期間にかかわらず、6か月以内に消去する保有個人データも開示、利用停止・消去等
の対象となります。また個人データの第三者提供記録の開示請求が、提供元と提供先それぞ
れに対して可能となりました。
また保有個人データの開示方法は、電磁的記録の提供(CD-ROM等の媒体の郵送、電
子メールによる送信、ウェブサイトでのダウンロード等)を含め、本人が指定できるように
なりました。

このほか、本人による保有個人データの利用停止・消去等の請求権の拡充や、個人関連情
報(生存する個人に関する情報で、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも
該当しないものをいう。)の第三者提供における制限等も規定が改正・新設されています。
各法人においては、個人情報の取扱いについて、法令に基づき、適切な体制が整備され、
運用できているかという観点から、適宜の見直しいただくようお願いいたします。

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税
制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲
載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長
期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てについ
てご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知らせ」
掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金
の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/

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TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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