【内閣府 公益法人メールマガジン】第193号 令和6年5月1日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第193 号 令和6 年5 月1 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公益財団法人を含む一般財団法人の解散と純資産額について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
2.政府からのお知らせ
■蛍光ランプの製造・輸出入廃止に向けた周知について(依頼)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公益財団法人を含む一般財団法人の解散と純資産額について
財団法人の解散事由は、(1)定款で定めた存続期間の満了・解散事由の発生、(2)基本
財産の滅失等による目的事業の成功不能、(3)合併などです(一般法人法第202 条第1
項)。財団法人は設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、社団法人の場合とは異
なり、評議員会の決議で解散することはできません。
財団法人は、一定の目的のために提供された財産に法人格を付与する制度であること
からすると、一定規模の財産の保持義務が課されており、純資産額が300 万円を下回る
状態となった場合には解散となります。ただし、不測の事態の場合なども考慮して、単
年度の決算で300 万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2 期連続で300
万円を下回った場合に解散となります(同法第202 条第2 項)。
この純資産額は、原則として各事業年度における貸借対照表に基づいて判定しますが、
純資産額が300 万円を下回る財団法人が新設合併を繰り返すことによってこの規定の
適用を逃れることを防止するため、新設合併法人の成立の日の貸借対照表と当該新設合
併をした事業年度の貸借対照表の純資産額がいずれも300 万円を下回った場合にも解
散になるとされています(同法第202 条第3 項)。
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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2.政府からのお知らせ
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■蛍光ランプの製造・輸出入廃止に向けた周知について(依頼)
我が国においては、水銀及び水銀化合物の人為的排出から人の健康及び環境を保護す
ることを目的とする「水銀に関する水俣条約」を締結し、「水銀による環境の汚染の防
止に関する法律(平成27 年法律第42 号)」等に基づく措置等を行っています。
令和5年10 月30 日から11 月3日にかけてスイス・ジュネーブにおいて開催されま
した「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」におきまして、水銀添加製品
である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一
般的に使用されている蛍光ランプ)を、その種類に応じて、2025 年末から2027 年末ま
でに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。
廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期
限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。一般照明用の蛍
光ランプを使用している設備等について、計画的なLED 化を進めていただくとともに、
引き続き当該蛍光ランプの使用が必要である場合には、在庫切れとなる前に必要数を調
達いただけますよう、各法人におかれましては関係する団体等へ周知いただきたく存じ
ます。
御協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
公益法人information の政府からのお知らせには、周知に活用いただけるチラシを掲
載しておりますので、こちらもご覧ください。(令和6年3月27 日掲載)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html
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Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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