【内閣府 公益法人メールマガジン】第93号 令和2年3月18日発行

------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第93 号 令和2 年3 月18 日発行
------------------------------------------------------------------------

【目次】
1. 公益法人が事業内容を変更する際の留意点について
2. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ
3. 相談会中止のお知らせ

---------------------------------------
1. 公益法人が事業内容を変更する際の留意点について
---------------------------------------

<必要な手続>
公益法人が事業内容を変更しようとする場合、変更認定申請(公益認定法第11 条第1項第2
号及び第3号)又は変更届出(同法第13 条第1項第2号)のいずれかが必要となりますが、事
業内容の変更が、公益認定申請書又は直近の変更認定申請書の記載事項の変更を伴うときは、
変更認定申請が必要となります。
ただし、上記申請書の記載事項の変更を伴う場合でも、例えば、「公益目的事業のチェックポ
イント」の事業区分が変わらず、チェックポイントに沿った説明に実質的な変更がない場合な
ど、当該事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、申請書の記載事項の変更
を伴わないものと取り扱われるため、変更認定申請は必要ではなく、変更届出を行うこととな
ります。

なお、変更認定申請が必要なのか変更届出で足りるのか、判断に迷った時の参考になるよ
う、内閣府では「公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド」を作成していますので、事
業内容を変更しようとする際には、ぜひご参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/

<事業の開始時期>
変更認定処分前に、変更認定申請を要する事業を開始している例が見られますので、認定処
分前に当該事業を開始することのないようご注意ください。
各公益法人におかれては、奨学金の給付事業を新たに開始する場合など、変更認定申請を要
する事業を特定の時期に開始しなければならないような場合もあるかと思いますが、変更認定
申請の審査には一定の期間を要しますので、時間的な余裕をもって変更認定申請を行うようお
願いいたします。


---------------------------------------
2. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ
---------------------------------------

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各種会議の開催や、定期的に作成する書類の行政
庁への提出が難しい場合について、以下のとおりお知らせします。

Ⅰ 社員総会・評議員会・理事会の開催
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、当初予定
していた時期に開催できない場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催していただ
ければ、行政庁としては、今般の状況を斟酌して対応いたします。
なお、これらの会議は以下の方法によっても開催できますので、ご検討ください。

(1)社員総会
書面・電磁的方法による議決権の行使(一般法人法第51・52 条)や議決権の代理行使(同
50 条) 、決議の省略(同58 条)

(2)評議員会
出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境であれば、Web 会議、テレビ
会議、電話会議などにより開催することもできます。決議の省略(一般法人法第194 条)によ
ることも可能です。

(3)理事会
出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境であれば、Web 会議、テレビ
会議、電話会議などにより開催することもできます。定款の定めがある場合には決議の省略
(一般法人法第96 条)によることも可能です。

Ⅱ 行政庁への書類の提出
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、事業計画
書、収支予算書、財産目録、計算書類、事業報告などの書類の行政庁への提出が遅れる場合
は、行政庁としては、今般の状況を斟酌して対応いたします。
新型コロナウイルスに関しては、公益法人information「内閣府からのお知らせ」に掲載し
ている「新型コロナウイルス感染症への対応について」も御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/

---------------------------------------
3. 相談会中止のお知らせ
---------------------------------------

延期とお知らせしておりました2 月28 日(金)相談会及び3 月5 日(木)相談会&簡易セミ
ナーについては、新型コロナウイルスに関する現在の状況を踏まえ、開催を中止することとい
たしました。
※それぞれお申し込みいただいていた法人の皆様には、3 月12 日(木)に御連絡を差し上げて
いますので、御確認をお願いいたします。
多数のお申し込みをいただいていたところ、中止となり大変申し訳ございません。

同内容の相談会は来年度以降も開催を検討してまいりますので、御理解を賜りますようよろ
しくお願いいたします。

=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
◇メールマガジンに関する御意見・御希望をお送りください。
koueki-seminar.s8h@cao.go.jp
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0051 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2020 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。