【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和6年8月15日発行

--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和6 年8 月15 日発行
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
政府からのお知らせ
---------------------------
■事業報告書提出時における国税に係る納税証明書の添付省略について

本日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する
内閣府令(令和6年内閣府令第68 号)が公布・施行されました。
国税及び地方税の滞納処分を受けていることは公益法人の欠格事由に該当することか
ら、従前、公益認定申請時及び事業報告書提出時において法人の皆様には納税証明書の御
提出をお願いしていたところ、今後、国税に係る欠格事由の該当性については、国税当局
が公益法人に対し滞納処分を執行した場合における同局からの行政庁に対する意見申述
(通知)の有無により判断されることとなります。したがって、事業報告書提出時におけ
る国税に係る納税証明書の添付は不要となり、代わりに確認書を提出していただくことと
なります(地方税については引き続き納税証明書の提出が必要です。)。
なお、本措置はこれまでどおり納税証明書の提出を行っていただくことを妨げるもので
はありません。また、確認書の提出で足りるとされるのは事業報告書提出時に限られ、公
益認定申請時の国税に係る納税証明書は引き続き提出が必要となることに御留意くださ
い。

また、意見募集の結果を合わせて公示しておりますので御覧ください。お寄せいただい
た御意見は今後の制度運用に当たり参考にさせていただきます。御協力に厚く御礼申し上
げます。
<e-Gov のリンク>
https://public-comment.e-gov.
go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=095240390

さらに、今回の府令改正に伴い、「定期提出書類の手引き(公益法人編)」についても改
訂していますので合わせて御確認ください。国税に係る記載の変更及び確認書の作成例を
追加しています。

<手引きのリンク>
https://www.koeki-info.go.jp/sinsei_dp.html

御不明点等ございましたら、行政庁までお問い合わせいただきますようよろしくお願い
いたします。

=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2016-2024 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。