【内閣府 公益法人メールマガジン】第149号 令和4年7月27日発行
--------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第149 号 令和4 年7 月27 日発行
--------------------------------------------------------------------------------
【⽬次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■改正一般法人法の施行について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
--------------------------------------------------------------------------------
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
--------------------------------------------------------------------------------
■改正一般法人法の施行について
メールマガジン第114 号(令和3年1月27 日)でご紹介しましたが、会社法の一部を改
正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71 号)により、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。「一般法人法」)が
改正され、令和4年9月1日に一部が施行されますので、その概要についてお知らせします。
1.社員総会資料の電子提供について
社員総会資料を法人のホームページ等のウェブサイトに掲載し、社員に対し、当該ウェ
ブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、社員総会資料を提供するこ
とができる制度が新たに創設されました(一般法人法第47 条の2等)。
これにより、資料の印刷に要する費用や時間が節約できますが、以下の点に留意が必要
です。
(1)定款に定めを置く必要がある。
(2)ウェブサイトへの掲示等を開始する日は、総会の日の3週間前の日又は招集の通知を
発した日のいずれか早い日とする(同法第47 条の3第1項)。
(3)社員は、法人に対し社員総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求する
ことができる
(同法第47 条の5)。
2.従たる事務所の所在地における登記の廃止について
これまで、一般法人法第312 条などの規定により、法人に従たる事務所がある場合に
は、従たる事務所の所在地においても主たる事務所及び従たる事務所に係る登記が必要
とされておりましたが、同条などが削除され、従たる事務所の所在地における登記が不要
となります。
改正内容の詳細については、一般法人法を所管する法務省へお尋ねください。
--------------------------------------------------------------------------------
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税
制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない
という基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2ー(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期
で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てについ
てご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知らせ」
掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金
の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2022 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。