【内閣府 公益法人メールマガジン】第116号 令和3年2月24日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第116 号 令和3 年2 月24 日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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1. 政府からのお知らせ
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「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。
以下「改正法」という。)については、第204 回国会(通常国会)において、令和3年2月
3日に可決成立し、2月13 日に施行しています。改正法においては、新たに差別的取扱い
等の防止に関する規定が設けられました。
当該規定の具体的な内容は下記URL のとおりですので、その趣旨を十分御理解の上、新
型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に御協力いただけますと幸いで
ございます。
https://corona.go.jp/emergency/pdf/henken_sabetu_20210212.pdf
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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■重要なお知らせを御確認ください
主な手続等については、「重要なお知らせ」欄に簡易マニュアルを掲載しています。
■重要なお知らせの表示箇所
1. 公益Information
https://www.koeki-info.go.jp/ から電子申請窓口へログインしてください。
2. 電子申請窓口にログインすると、法人名が表示される欄の下に、「重要なお知らせ」を掲
載していますので、ご確認ください。
■簡易マニュアル等
重要なお知らせには、以下のように事業計画書、事業報告書、公益目的支出計画実施報告書
など、件数の多い手続について簡易マニュアルを掲載しています。手続を始める前に一読い
ただきますよう、お願いします。
また、様式チェックでNG が出た場合は、同欄に掲載する「様式チェック結果でお困りの方
へ」を御参照ください。
★(簡易マニュアル)
C2-1「事業報告等の提出」、C1-1「事業計画書等の提出」、B43-1「公益目的支出計画実施報
告書等の提出」、B4-1「変更の届出」、A2-1「変更認定申請」、「補正の手順」
■「年度」に御注意ください
事業年度の開始日が令和3年1 月1 日から12 月31 日の間である場合、その事業年度は令
和3年度になります。このため、同事業年度に係る事業計画は「令和3年度」として作成し
てください。
同様に、事業年度の開始日が令和2年1 月1 日から12 月31 日の間である場合、その事業
年度は令和2年度になりますので、同事業年度に係る事業報告及び公益目的支出計画実施
報告は「令和2年度」として作成ください。
また、誤って「平成」と記入されるケースが散見されるので、入力時に御注意ください。
なお、年度を間違えた場合、システムが未提出と判断して督促メールを発信することにもな
ります。
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〒105-0051 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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