【内閣府 公益法人メールマガジン】第155号 令和4年10月26日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第155 号 令和4 年10 月26 日発行
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【⽬次】
1. 政府からのお知らせ
■消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について
2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

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1.政府からのお知らせ
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■消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について

これまでも公益法人information の政府からのお知らせに掲載しておりましたが、消費
税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について、以下のとおりご案内します。

【ご案内】(政府からのお知らせに掲載されている資料と同様の趣旨となっています。)

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年 10 月 1 日から消費税の適格請求書等
保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要に
なり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」とし
ての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑
な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の
80%、その後の3年間は仕入税額の 50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、
課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおり
4点ご案内させていただきます。

(1)貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施
貴団体が主催する会員向けの説明会・研修会などを通じて、インボイス制度について事
業者への周知をお願いしたいと思います。

(2)登録申請開始に関する会員事業者への案内
国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の
登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料
や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。
また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。
これらの情報につき、会員事業者へご案内いただけますと幸いです。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoic
e.htm

【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/00
22001-063.pdf

【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/00
20006-027.pdf

【国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.
htm

【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

(3)「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、
建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への
対応に関するQ&A」をとりまとめて公表しています。また、これらの関係法令における
個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご
案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

(4)中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続
化補助金といった予算措置が講じられています。会員事業者やその取引先にご活用いただ
けるよう、以下URLの周知をお願いいたします。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

【御参考】公益法人 information 政府からのお知らせ
「消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について」
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20220316_kyouryoku.pdf

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2.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税
制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲
載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長
期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てについ
てご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知らせ」
掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金
の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/

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