【内閣府 公益法人メールマガジン】第154号 令和4年10月12日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第154 号 令和4 年10 月12 日発行
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【⽬次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■運用環境移行に伴う公益法人Information システムの停止のお知らせ
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■運用環境移行に伴う公益法人Information システムの停止のお知らせ
公益認定等総合情報システム(PICTIS)につきまして、この度、運用環境を移行するこ
ととなりました。そのため、下記の期間、公益法人Information を含めた全ての機能の運
用を停止します。
利用停止期間中は、電子申請機能を含めた公益法人 Information の全ての機能の利用
ができなくなります。
1 利用停止期間
令和4年10 月12 日(水)午後6時30 分から10 月17 日(月)午前10 時まで
2 利用停止に伴う影響
電子申請機能を含めた全ての公益法人 Information の機能が利用できなくなります。
3 その他
PICTIS の運用環境移行後も公益法人Information の操作方法等の変更はありません。
・運用停止のお知らせについては、公益info にも掲載しております。
URL:https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220908_stop_jimuren.pdf
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行っ
てまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制
優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えな
いという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)にも掲載
しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で
収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが
困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁か
ら中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない
(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありました
ら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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