【内閣府 公益法人メールマガジン】第199号 令和6年7月24日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第199 号 令和6 年7 月24 日発行
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【目次】
1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
■公告方法について
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
■令和6 年度第2 回(オンライン第1 回)相談会の開催について

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■公告方法について

「公告」とは、特定の事項を広く一般に知らせることをいいます。古代から江戸時代
頃までは、例えば、国や藩等が取り決めた事項については、木の札に記載して、人通り
の多い場所にその木の札を立てて民衆に周知させる方法等が採られていたようですが、
明治時代になると、後述する「官報」等が用いられるようになりました。
一般法人法では、公告に関する規定がいくつかありますが、公益法人を含む一般法人
に最もなじみがあるものは、定時社員総会・評議員会の終結後遅滞なくしなければなら
ないとされている貸借対照表(大規模一般社団・財団法人にあっては損益計算書を含み
ます。)の公告(一般法人法第128 条第1項、第199 条。いわゆる「決算公告」)ではな
いでしょうか。
公告方法は、定款に必ず定めなければならない事項とされています(一般法人法第11
条第1項第6号、第153 条第1項第9号)。具体的な公告方法については、(1)官報に掲
載する方法、(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、(3)電子公告
及び(4)主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法があります(一般法人法第
331 条第1項、一般法人法施行規則第88 条第1項)。(1)から(4)までのいずれか一つの
方法を定めることで足りますが、「官報及び電子公告」のように重畳的に定めることが
できます。しかし、「官報又は電子公告」のように選択的に定めることはできません。
(1)の官報は、法令の公布等、主に国に関する事項の公報等に用いられるものですが、
法人に係る公告にも用いることができます。
(2)は、「東京都において発行するA新聞に掲載する方法により行う。」などと定款に
定めることが一般的です。また、いわゆる全国紙でなくてもよいと考えられています。
(3)は、ウェブサイトに掲載する方法です。(1)及び(2)は、一般的に掲載するための
費用や所定の手続が必要となりますが、それらと比較すると簡便な方法であると考えら
れます。定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足り、ウェブサイトのUR
Lを定める必要はありませんが、URLは登記事項とされています(一般法人法第301
条第2項第15 号イ、第302 条第2項第13 号イ、一般法人法施行規則第87 条第1項第
2号、第4号)。また、障害が発生するなどして電子公告ができない場合の公告方法と
して、(1)又は(2)の方法のいずれかを定めることができますが、(4)の方法を定めるこ
とはできません(一般法人法第331 条第2項)。
(4)は、法人が公告を行う場合の負担に配慮したこと等により認められている方法で、
最も簡便な方法であると考えられますが、「公衆の見やすい場所」に掲示する必要があ
ります。
なお、(1)及び(2)の方法による場合は、貸借対照表の要旨を公告することで足りると
されています(一般法人法第128 条第2項、第199 条)。
一般法人法の規定による公告を怠ることは、過料に処すべき行為とされていることか
ら(一般法人法第342 条第2号)、遺漏のないよう確実に公告する必要がありますので、
御留意ください。

■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を
行ってまいりました。

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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が
税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超え
ないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-(3)に
も掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、
中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
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しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けるこ
とが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政
庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはい
けない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということが
ありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。

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2.公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会開催のお知らせ
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■令和6 年度第2 回(オンライン第1 回)相談会の開催について

内閣府では、公益認定申請や公益法人の運営に関する公益法人等からの相談に対し、
弁護士、公認会計士等が個別に対応する無料の相談会を開催しています。
オンラインで開催する相談会の1 回目は、8 月20 日(火)です。本年度、オンライン
では計6 回の開催を予定しています。
ぜひお気軽にご参加ください。

〇相談会 第2 回(オンライン第1 回)
日時:令和6 年8 月20 日(火)13:00~16:50 【申込締切:8 月6 日(火)17 時】
※応募の状況次第では、前倒しで締め切らせていただくことがございます。
※Zoom を使用してのオンラインでの相談会となります。

詳細は下記をご覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/index.html#SeminarNews

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こちらもご覧ください。
・内閣府公益法人X
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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