【内閣府 公益法人メールマガジン】臨時号 令和6年7月16日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 臨時号 令和6 年7 月16 日発行
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政府の取組とご協力のお願い
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■フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行について
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引
適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1
日に施行されることとなりました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者
の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取
引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務
の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、本法の施行に伴い必要と
なる関係政令等の策定を進めていたところ、令和6年5月31日、本法の政令、規則、省
令、指針及びガイドラインを公表しました。
各法人におかれましては、本法の円滑な施行に向けて、改めて、本法の内容を御理解い
ただき、必要な準備を進めていただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
本法については、下記URLにおいて、本法の内容について説明した資料、Q&A、リ
ーフレット、解説動画などを公開しておりますので、各法人におかれましても、御活用い
ただけますと幸いです。(各コンテンツは順次更新予定)。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
※内閣官房、中小企業庁及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。
また、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省では、施行に向けて本法の義務、禁
止行為等について十分理解していただき、本法の違反行為を未然に防止するため、発注事
業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会を下記のとおり実施する予定です。(先
着・事前申込制)。
参加を御希望される場合は申込フォームからお申込みください。
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html
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