【内閣府 公益法人メールマガジン】第105号 令和2年9月16日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第105 号 令和2 年9 月16 日発行
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【目次】

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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
2. 公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)に関する意見募集につ
いて

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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■会計監査人の設置について
今回は、会計監査人の設置基準についてご説明します。
まず、会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません(一般社団・財
団法人法第68 条)。
公益法人は、一般社団・財団法人以上に適正な財務書類の作成が求められますので、
認定基準である認定法第5 条第12 号により会計監査人を置いているものであることが
必要となります。
ただし、認定法施行令第6 条により一定の基準に達しない公益法人については、監査
の負担を考慮し会計監査人の設置を要しないこととなっています。具体的には、以下
の①~③すべてを充たす場合には会計監査人の設置は義務付けられません(いずれ
も、最終事業年度における財務諸表によります)。

(1)収益の額が1,000 億円未満
(2)費用及び損失の額の合計額が1,000 億円未満
(3)負債の額が50 億円未満
※一般社団・財団法人については、負債の額が200 億円を上回る場合には、会計監査
人の設置が義務付けられています(一般社団・財団法人法第2 条、第62 条及び第171
条)。

上記の基準により法令上会計監査人を置くことが義務付けられていない場合であって
も、会計監査人を設置することは可能です。会計監査人を設置するためには、実際に
その選任を行う必要があることはもちろんですが、その前提として定款に会計監査人
を置く旨を定めることが必要になります(一般社団・財団法人法第60 条第2 項)。
なお、会計監査人を設置していない場合でも、任意で公認会計士等(監査法人を含
む)による財務諸表等の会計監査を受けることは可能です。

※前回のメールマガジン(令和2年9月2日発行)の「公益法人運営のワンポイント
アドバイス」の補足

前回のメールマガジン(令和2年9月2日発行)の「公益法人運営のワンポイントア
ドバイス」では、公益目的事業の実施区域の判断に関し、具体的な例をお示しつつ、
法人自らが県境を越えて他の都道府県で事業を実施しているとは評価されない場合な
どは、行政庁は、都道府県の知事になる旨のご説明をしたところです。
これについて、所管の行政庁は外形的に判断されるところ、説明では、事業の実態の
考慮も要するように見える旨のお問合せをいただきました。
お問合せのとおり、現行制度では、所管の行政庁は法人及び行政庁の双方にとって外
形的に判断できる基準が望ましいとの考えの下、法人の事務所が所在する場所と事業
を行う地理的範囲とに着目して、所管の行政庁を定めることとしており、この考え方
を変更するものではありません。その上で、前回のメールマガジンでは、その「外形
的な判断」を行うに際しての、より具体的な考慮を要する場合の考え方についてお示
ししたところです。
なお、前回のメールマガジンの内容に関しては、「公益法人制度等に関するよくある質
問(FAQ)」の問Ⅰ-9-①に詳細な記載がありますので、必要に応じてご参照いただけ
ますと幸いです。

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2. 公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)に関する意見募集につい

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公益法人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行うため、内閣府特命担
当大臣(規制改革)の下、「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会
議」が開催されており、この度、中間とりまとめが行われました。
また、令和2年9月15日(火)から、「公益法人のガバナンスの更なる強化等のため
に(中間とりまとめ)」についてのパブリックコメント(意見募集手続)が実施されて
います。
詳細については以下をご確認ください。

〇「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中間とりまとめ)」に関する御意
見受付(e-Gov トップページ)
https://www.e-gov.go.jp/
(パブリックコメント情報から「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(中

間とりまとめ) に関する意見募集」と検索ください。)
〇公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/governance_meeting.html

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