【内閣府 公益法人メールマガジン】第137号 令和4年2月2日発行
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内閣府 公益法人メールマガジン 第137 号 令和4 年2 月2 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
2. 政府からのお知らせ
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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■変更認定申請の懈怠にご注意ください!
※以下、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)
を「認定法」といいます。
(1)公益法人が事業内容を変更しようとする場合、その変更が、公益認定申請書又は直近
の変更認定申請書の記載事項の変更を伴うときは、変更認定が必要となります(認定法第
11 条第1 項第2号及び第3号、認定法施行規則第7条第3号)。
ただし、上記申請書の記載事項の変更を伴う場合でも、例えば、「公益目的事業のチェ
ックポイント」の事業区分が変わらず、チェックポイントに沿った説明に実質的な変更が
ない場合など、当該事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、申請書の
記載事項の変更を伴わないものと取り扱われるため、変更認定は必要ではなく、変更届出
を行うこととなります(認定法第11 条第1項ただし書、第13 条第1項第2号)。
(2)こうしたことについては、これまでも、折に触れてお伝えしてきたところですが、最
近でも、変更認定前に事業を開始している例が見られるところですので、十分にご注意く
ださい。
※変更認定申請前に事業を開始した具体例
・変更認定申請が必要であることを認識しておらず、変更認定申請を怠っていた例
・変更認定申請が必要であることを認識していたにもかかわらず、理事会決定が間
に合わなかったなどの理由から事業を開始してしまった例
(3)変更認定が必要なのか変更届出で足りるのか、判断に迷った場合は、以下をご参照く
ださい。
「FAQ 問11-1-1」
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/11-01-01.PDF
「公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド」
https://www.koeki-info.
go.jp/administration/pdf/201701_henkounintei_todokede_guide.pdf
(4)また、変更認定の申請(認定法第11 条第2項)を行ったとしても、変更認定前の事
業開始は認められません。変更認定の申請についての審査には、一定の期間を要しますの
で、時間的な余裕をもって申請を行うようお願いいたします。
さらに、変更認定を受けないまま事業を開始している場合、認定法第27 条に基づく監
督措置が行われる場合や、同法第62 条第2号及び第3号の罰則が適用される場合があり
ますのでご注意ください。
(5)なお、新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業を開始する法人におかれましては、
既存の公益目的事業の範囲を超える場合には変更認定が必要ですが、事業開始後の合理
的な期間内に変更認定の申請をいただければ、行政庁としては、今般の状況を斟酌して対
応いたします。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200518_houzinunei.pdf#page=2
(6)以上、ご不明点ございましたら所管の行政庁にお尋ねください。
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2. 政府からのお知らせ
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<お問い合わせ先>
内閣府官民人材交流センター(WEB検索は「官民センター」で)
TEL:03-6268-7677(直通)
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