【内閣府 公益法人メールマガジン】第190号 令和6年3月21日発行

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内閣府 公益法人メールマガジン 第190 号 令和6 年3 月21 日発行
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【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■代理人による議決権の行使、書面又は電磁的方法による議決権の行使等について
■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)
2.政府からのお知らせ
■責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて

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1.公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■代理人による議決権の行使、書面又は電磁的方法による議決権の行使等について

社員総会において、社員は代理人によってその議決権を行使することができます
(法人法第50条第1項)。また、社員は書面又は電磁的方法によって議決権を行使す
ることができます(法人法第38条第1項第3号・第4号、第51条、第52条)
一方、理事会及び評議員会においては、社員総会で認められている「代理人による
議決権の行使」及び「書面又は電磁的方法による議決権の行使」は認められていませ
ん。

理事及び評議員は、その個人的な能力、資質、手腕に信頼を受けて法人運営を委任
された者であることから(法人法第64条、第172条第1項、民法第644条)、理
事又は評議員(以下「理事等」という。)は自ら理事会又は評議員会(以下「理事会
等」という。)に出席し、議決権を行使することが求められています。また、理事会等
は、理事等が参集して相互に十分な討議を行うことによって意思決定を行う場です。
したがって、理事会等において、代理人が出席して議決権を行使したり、理事等が出
席することなく書面又は電磁的方法によって議決権を行使したりすることは認められ
ません。
また、理事等が一堂に会することなく、議案の賛否について個々の理事等の賛否を
個別に確認する方法で、過半数の理事等の賛成を得て決議すること(いわゆる持ち回
り決議)も認められません。
よって、理事等が理事会等を欠席した場合の実務上の手続きとしては、議事録にそ
の旨を記載するとともに、欠席した理事等に対して、当日の資料及び議事録の写しを
配布し、議事の経過及びその結果を報告することをおすすめします。

他方、理事会等においても、書面又は電磁的記録により決議の省略は可能ですが、
社員総会も含めて、相違点は次のようになります。

理事会は、あらかじめ定款に定めを設けることにより、理事会の決議の目的である
事項につき、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の
意思表示がなされ、かつ、監事全員が異議を述べないときに限り、その提案を可決す
る旨の理事会の決議があったものとみなされます(法人法第96条、第197条)。

評議員会は、定款に定めを設けなくても、理事が評議員会の目的である事項につい
て提案をした場合において、議決に加わることのできる評議員全員の書面又は電磁的
記録による同意の意思表示があった場合は、その提案を可決する旨の評議員会の決議
があったものとみなされます(法人法第194条第1項)。

社員総会は、定款に定めを設けなくても、理事又は社員が社員総会の目的である事
項について提案をした場合において、利害関係を有する社員を含む社員の全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総
会の決議があったものとみなされます(法人法第58条第1項)。

■収支相償、特定費用準備資金について(再掲)

収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人
が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超
えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V-2-
(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるもので
はなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf_faq/05-02-03.PDF

収支相償を含む財務基準を満たす方策の1 つとして、特定費用準備資金の積立てに
ついてご紹介します。
下記リンク先、公益法人information 令和4 年6 月14 日付「内閣府からのお知ら
せ」掲載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用
準備資金の活用をご検討ください。
https://www.koeki-info.go.jp/pdf/20220614_tokuhinosusume.pdf

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2.政府からのお知らせ
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■責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて

令和4年9月、日本政府は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のため
のガイドライン」を策定しました。
本ガイドラインは、日本で事業活動を行う全ての企業を対象として、企業による人
権尊重の取組に当たっての考え方・方法を、事例も交えながら解説したものですの
で、改めて周知いたします。
法人のみなさまにおかれましても、引き続き、職員への周知等、ご協力いただけま
すと幸いです。

詳細はこちらを御覧ください。
【責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン】
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf
【ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議】
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/index.html
【日本政府は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ
ン」を策定しました】
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003.html

※ 公益法人information 政府からのお知らせ(令和4 年11 月30 日)にも掲載し
ています。
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

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