【内閣府 公益法人メールマガジン】第131号 令和3年10月27日発行
-----------------------------------------------------------------------------------
内閣府 公益法人メールマガジン 第131 号 令和3 年10 月27 日発行
-----------------------------------------------------------------------------------
【目次】
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
2. 相談会開催のお知らせ
------------------------------------------------------------------------------------
1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
------------------------------------------------------------------------------------
■吸収合併に係る手続について
公益法人A(合併存続法人)が公益法人B(合併消滅法人)を吸収合併する場合の手続の
主な流れについて、順を追って御説明いたします。
※以下、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号)を「法人
法」と、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)
を「認定法」といいます。
(1)吸収合併契約の締結
一般法人(公益法人)が合併をする場合には、合併契約を締結しなければならないとされ
ているところ(法人法第242 条)、AB間の吸収合併契約に定める事項は、A及びBの①名
称及び②住所並びに③吸収合併の効力発生日です(同法第244 条)。
(2)-1 変更認定の申請または合併の届出(A関係)
Aは、吸収合併に伴い公益目的事業の内容等を変更しようとするときは、軽微な内容を除
いてAの行政庁の認定を受ける必要があり(認定法第11 条第1項)、申請書をAの行政庁
に提出しなければなりません(同条第2項)。変更認定の申請は、十分な時間的余裕を持っ
て行ってください。
また、Aは、上記の変更認定の申請をしない場合には、あらかじめ、Aの行政庁に、合併
する旨を届け出る必要があります(同法第24 条第1項第1号)。
(2)―2 合併の届出(B 関係)
B は、あらかじめ、B の行政庁に、合併する旨を届け出る必要があります(認定法第24
条第1項第1号)。
(3)吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等
吸収合併契約備置開始日(※)から、A においては効力発生日後6箇月を経過する日まで
の間、B においては効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項
(事前開示事項)を記載した書面等を、その主たる事務所に備え置く必要があります(法人
法第250 条、第246 条)。
※「吸収合併契約備置開始日」とは、次のいずれか早い日です。
・吸収合併契約承認の社員総会・評議員会の日の2週間前の日
・債権者の異議(下記(5)参照)における官報公告の日又は知れている債権者に対する催
告の日のいずれか早い日
(4)吸収合併契約の承認
A 及びB は、それぞれ、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議により、
吸収合併契約の承認を受ける必要があります(法人法第251 条、第247 条)。
(5)債権者の異議
A 及びB は、それぞれ、債権者が吸収合併について、一定の期間内に異議を述べること
ができる旨等を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告する必要が
あり、「一定の期間内」は1箇月を下ることができません(法人法第252 条、第248 条)。
(6)合併の登記
効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、A については変更の
登記を、B については解散の登記をして下さい(法人法第306 条)。
なお、登記の申請書には、吸収合併契約の承認に係る社員総会又は評議員会の議事録を添付
する必要があります(同法第317 条第2項)。
(7)吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等(A 関係)
A は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併によりA が承継したB の権利義務その他の吸収
合併に関する事項として法務省令で定める事項(吸収合併存続法人の事後開示事項)を記載
した書面等を作成し、効力発生日から6箇月間、その主たる事務所に備え置く必要がありま
す(法人法第253 条)。
(8)B に係る事業報告等の提出(A 関係)
A は、合併の日から3箇月以内に、B に係る認定法規則第8条第4項に規定する書類をA
の行政庁に提出する必要があります(同規則第8条第4項、第41 条第4項)。
---------------------------------------
2. 相談会開催のお知らせ
---------------------------------------
■公益認定申請及び公益法人の運営に関する相談会の開催案内
公益認定申請や法人運営に関し、各法人の実情に応じて、個別に無料で相談員(内閣府が委
嘱する法律・会計の専門家)に御相談いただける相談会を開催しています。
○大阪第1 回開催(申込み〆切:11 月4 日(木))
開催日:2021 年11 月17 日(水)
・相談会 1)13:00~ 2)14:00~ 3)15:00~ 4)16:00~
場所:大阪科学技術センター(大阪府大阪市西区靭本町1-8-4)
※内閣府職員による簡易セミナーはございません。
詳細・申込み方法は下記を御覧ください。
https://www.koeki-info.go.jp/#SeminarNews
=====================================================
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/other/mailmagazine.html
=====================================================
[内閣府 公益法人メールマガジン]
発行:内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当
〒105-0051 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル12 階
TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
=====================================================
COPYRIGHT(C)2021 Cabinet Office, Government of Japan. ALL RIGHTS RESERVED.
本メールの無断転載を禁止します。