【こうえきしんたくん通信】第6号
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こうえきしんたくん通信 第6号(令和8年9月8日発行)
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こんにちは! こうえきしんたくんです。真夏日もあるけど、暦の上ではもう秋なんだね。びっくりです。
今回は巷で話題(になったらいいな!)のコーナー
■01 しんたくんnote
「重要な役割を担う信託管理人 ~新規・許認可第1号案件から~」
をお届けします!
01 |しんたくんnote
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こんにちは、担当官Oです。前号に引き続き、新規・許認可第1号案件から、今回は信託管理人に着目してご紹介します。
*信託契約について解説した前号もぜひご覧ください
https://www.koeki-info.go.jp/ytln7fnroi.html
■強力な権限と重要な役割を持つ信託管理人
公益信託の組織に置かれている「信託管理人」という言葉には、なかなか耳なじみのない方のほうが多いのではないでしょうか。
信託管理人は、受託者を監督し、責任を追及し、必要があれば(委託者の同意を得て)受託者を解任することができます。財団法人の場合は、理事に対する日常的な監督は監事が担い、選解任の権限は評議員会が担うのに対し、信託管理人は監事と評議員会を併せ持つような、強力な権限を持っています。
公益信託の適切な運営を確保する上で、信託管理人をどんな人にお願いするか、信託管理人交代の際に次の信託管理人をどう選ぶかは、とても重要です。
ここで、第1号案件の信託管理人についてみていきましょう。
「地域まるごと『こども応援』公益信託」の信託管理人は、下西祥平弁護士(弁護士法人共創)です。弁護士は法律の専門家であり、不正行為には弁護士法に基づく懲戒の仕組みがあるなど、信頼性が高いと考えられます。
そして信託管理人が交代する際には、(一社)BLP-Networkが推薦する者を次期信託管理人にすると定めています。BLP-Networkは、NPO・NGOなどを支援する弁護士などの団体であり、休眠預金事業の活動支援団体に採択されたことがあるほか、HPによる情報公開も充実しています。
信頼できる中間支援組織が信託管理人を推薦するという仕組みは、適切なガバナンスと「軽装備」の公益信託を両立する上で有効だと思います。
ACTの信託管理人は、太田達男氏((公財)公益法人協会名誉会長)と楢本哲弁護士(インテアス法律事務所)です。
太田氏は、旧公益信託の黎明期から50年来公益信託に関わって来られた人物です。信託実務の専門家であるとともに、公益目的の事業にも精通しておられます。信託管理人の役割を十分理解された上で、適切・効果的な公益事務の観点から権限を行使されることが期待できます。
信託管理人が交代する場合、前任者が新信託管理人の選任をする定めとなっています。これは受託者から独立した信託管理人を選定する簡易な仕組みですが、信託管理人が不適切な行為を行って解任されたり、信託管理人が不慮の事故で欠けたりした場合などに対応が困ります。不慮の事故を想定した危機管理は「適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備(規則5条2号)」のために必須と言えます。
不慮の事故などで信託管理人が欠けた場合には、ACTは三井住友信託銀行の内部規程に基づいて、(公財)公益法人協会が推薦する者から、共同受託者が次期信託管理人を選任するとしています。ただ、内部規程は受託者が単独で改正可能であることから、最善とは言えません。本件に関しては、信託銀行は多数の公益信託の受託者となることが想定され、金融機関として法令の体系の下で策定される規程であることも勘案して、認められたものです。
不特定多数の受益者に公益をもたらす仕組みである公益信託は、なかなか自分の会社や団体一つで組成できるものではありません。専門家や中間支援組織の力を借り、適正かつ安定的な運営組織を作っていくことが大事です。公益信託制度の普及において、信頼できる中間支援組織の協力もとても重要だと私たちは考えています。
■□最後までお読みいただきありがとうございました! また次回もお楽しみに~!□■
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