「公益認定等に関する審査基準について」(令和8年3月26日最終改正 内閣府公益法人行政担当室) (PDF/96KB)
審査基準、会計基準
審査基準
行政庁は、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条により、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めることとされています。
内閣府では、公益認定、変更認定、合併による地位の承継の認可、公益目的支出計画の変更の認可に当たっては、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会策定)を審査基準としています。
都道府県では、自ら審査基準を定めている場合と、内閣府の審査基準を当該都道府県の審査基準とすると定めている場合とがあります。
会計基準
公益法人に適用される「一般に公正妥当と認められる」会計基準(公益認定法施行規則第14条参照)として、「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用方針」(いずれも令和6年12月20日内閣府公益認定等委員会)が策定されています。同会計基準及び運用指針の適用対象は以下のとおりです。
(1) 認定法第2条第3号に定めのある公益法人
(2) 整備法第123条第1項に定めのある移行法人
(3) 認定法第7条の申請をする一般社団法人又は一般財団法人