特例民法法人に係る施策

特例民法法人とは?

特例民法法人とは、以下の要件を備え、旧民法第34条に基づき設立された法人です。

旧民法第34条

「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる」

※旧民法34条は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)により削除されましたが、従来の公益法人は一般社団・財団法人への移行認可を受け又は公益社団・財団法人への移行認定を受けるまでの最大5年間程度は、特例民法法人として存続することとされています。

特例民法法人の図

※主務官庁は、引き続き特例民法法人の指導監督を行うこととされています。

平成19年10月1日時点の特例民法法人の数

平成19年10月1日時点の特例民法法人の数のグラフ

特例民法法人の指導監督に係る基準等

特例民法法人に関する年次報告等

※主務官庁は、引き続き特例民法法人の指導監督を行うこととされています。