このページの本文へ移動
  1. トップ
  2. 法律・制度関連
  3. 特例民法法人に係る施策

特例民法法人に係る施策

 

○ 特例民法法人とは?

 特例民法法人とは、以下の要件を備え、旧民法第34条に基づき設立された法人です。

旧民法第34条 

「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる」

 旧民法34条は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
  法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)
  により削除されましたが、従来の公益法人は一般社団・財団法人への移行認可を受け又は公益社団・
  財団法人への移行認定を受けるまでの最大5年間程度は、特例民法法人として存続することとされて
  います。

 主務官庁は、引き続き特例民法法人の指導監督を行うこととされています。

 

 

○ 平成19年10月1日時点の特例民法法人の数





 特例民法法人の指導監督に係る基準等


「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する
基準」について(PDF)

(平成8年9月20日閣議決定、平成9年1216日一部改正、平成18年8月15日一部改正)


「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について(PDF)
(平成8年1219日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)


公益法人の営利法人等への転換に関する指針(PDF)
(平成1012月4日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)


公益法人の指導監督体制の充実等について(PDF)
(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)


インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて(PDF)
(平成13年8月28日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)


公務員制度改革大綱に基づく措置について(PDF)
(平成14年3月29日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)


特例民法法人の指導監督について(PDF)
(平成201111日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)


「特例民法法人が新制度移行前に平成20年基準を採用する場合の指導監督等について」(PDF)
(平成21年3月27日内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官通知)


「特例民法法人の残余財産の処分について」(PDF)
(平成21年4月24日内閣府大臣官房公益法人行政担当室長通知)