【こうえきしんたくん通信】第3号
┏―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―┓
こうえきしんたくん通信 第3号(令和8年7月28日発行)
┗―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―━―┛
こんにちは! こうえきしんたくんです。そろそろ蝉の声が聞こえてくる時期になりましたね。
第3号の今回は
■01 しんたくん虎の巻「公益事務における不特定多数の利益ってなに?」
■02 しんたくんレター「公益信託オフィスアワー 大好評開催中」
をお届けします!
01 |しんたくん虎の巻
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌──────────────────────────┐
公益事務における不特定多数の利益ってなに?
└──────────────────────────┘
公益事務(公益信託法第2条第1項第2号)とは、学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として公益信託法別表各号で定められた事務をいいます。委託者から信託された財産を活用して行う事業のことですね。
申請された公益信託の事務が公益事務に該当するかどうか、すなわち、実質的に不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事務かどうかを認定するためには、まず
(1)掲げられた公益事務の目的が不特定多数の者の利益の増進に寄与し、公益信託法別表各号に該当するものであること
が必要です。目的が別表各号(ガイドラインの7枚目のページです)に合致することですね。
そのうえで、具体的な「公益事務の内容」及び「手段」が
(2)公益事務の目的を実現するためのものであること(事務の合目的性)が合理的に説明できること
(3)公益事務の目的を実現するための公益事務の質(専門性や公正性、不利益発生の排除など)が確保されていること
(4)特定の者又は特定の集団の利益に留まらないこと(受益の機会の公開など)
(5)公益事務の内容に透明性があること
(6)営利企業等が実施している事業と類似する公益事務にあっては、社会的なサポートを受けるにふさわしい公益事務としての特徴があること
に該当しているかで判断されます。
そのため申請時には特定の個人や団体でなく、広く一般の人々の利益増進に貢献する内容である点を具体的に説明できることが大切です。たとえば奨学金であれば、奨学生募集情報の公開の仕方、対象の受益者(*)の設定、受益者を選定するときの審査方法などがあげられます。
そういえば、「○○大学に通う学生への奨学金」というのは公益的なのか?と聞かれたことがあります。一見すると「限定的では?」と思うかもしれません。前提として、受益者の機会はなるべく広げていただけるのがよいのですが、委託者の思いと信託の趣旨、信託財産の予算感などを鑑みて合理的であると判断できれば「不特定多数の利益」と見なすことができます。
*ここで言う「受益者」とは奨学金の受給者等公益信託から経済的利益を受ける者を言い、信託法上の「受益者」とは異なります。
(担当官T)
02 |しんたくんレター
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
\\ 公益信託オフィスアワー大好評開催中! //
「公益信託の受託者になりたいんだけど、制度のことで分からないことがある…」
そんなときの気軽な相談窓口がオープンしています!
ご相談はオンラインでも対面でもOK◎ すでに多くのご相談をいただいています。
公益信託を活用したいと思っているあなた、ぜひぜひご利用ください!
■公益信託オフィスアワー
https://www.koeki-info.go.jp/trust/zjwpxd6bhl.html
■□最後まで読んでくれてありがとうございました! また次回もお楽しみに~!□■
*このメールマガジンは、内閣府公益法人行政担当室の担当者が公益信託の認可事案の審査過程における論点や公益信託を申請する際のポイント等について、担当者の個人的見解を情報発信するものです。
*このメールマガジンは試験的取り組みのため、予告なく配信を終了する場合があります。また、配信形式や頻度なども随時変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
このメールマガジンは送信専用メールアドレスから配信されています。
◇最新号および新規登録・登録解除(配信停止)、バックナンバー参照はこちらから
https://www.koeki-info.go.jp/nbht5sxpoh.html
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■